障がい者等の高齢化及び障がいの重度化並びに親なき後を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障がい者等の生活を地域全体で支える障害福祉サービス提供体制を構築する事業です。
南アルプス市地域生活支援拠点事業
目的
1 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所を活用することにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
2 体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助(グループホーム)や、一人暮らし等への生活の場への移行がしやすくなる
支援を提供する体制を整備すること等により、障がい者等の地域での生活を支援する。
具体的な事業内容は以下をご確認ください。
・南アルプス市地域生活支援拠点事業実施要領 (PDF 270KB)
・緊急時サポートシート(登録申請書) (XLSX 35.6KB)
南アルプス市地域生活支援拠点事業 利用Q&A
Q.どんな人が対象ですか?
A.1 障害のある方で単身生活している方
2 家族等と同居しているが、その者からの支援が受けられない者
3 障害福祉サービスを利用している者
4 将来的に必要性が予測できる者(親亡き後、親が高齢や入院 等)
5 その他、急遽支援が必要と市長が認めた者
※この事業の対象となる方は、申請登録が必要になります。
Q.申請登録はどこでできますか?
A.南アルプス市役所障がい福祉課で受付けます。現在障害福祉サービスを利用している方は、相談支援専門員と相談してください。
障害福祉サービスを利用していない方は、障がい福祉課または障害者相談支援センターへご相談ください。
(申請登録の流れ)事業の詳細説明・相談→申請(障がい福祉課)→個別登録調整会議→登録
Q.登録するメリットは何ですか?
A.障害のある方が、単身生活又は家族と住んでいても緊急時等において支援が見込めない状態がある場合、
支援体制を確保し対応できることです。
Q.登録したらどんな支援が見込めるの?
A.1 相談登録をした場合、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急に必要な体制や支援方法を
決めておきます。現在、障害福祉サービスを利用している方は、相談支援専門員へまずはご相談ください。
障害福祉サービスを利用していない方は、障がい福祉課または障害者相談支援センターへご相談ください。
2 緊急時の受入・対応
★平日(月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分)は、障がい福祉課または障害者相談支援センターで電話等により受付。
ただし、障害福祉サービスを利用している方は、相談支援専門員に電話で相談することが出来ます。
障がい福祉課(055-282-6197)、障害者相談支援センター(055-282-6780)
★夜間(午後5時15分~午前8時30分)、土日・祝祭日における緊急時は南アルプス市役所が受付窓口になります。
南アルプス市役所(055-282-1111(24時間対応します。))
秘密は固く守られます。
南アルプス市地域生活支援拠点事業 事業所の登録
南アルプス市地域生活支援拠点事業実施要綱
本市の地域生活支援拠点事業の内容について、事業の内容や地域生活支援拠点の機能、事業所登録などを規定しています。
・南アルプス市地域生活支援拠点事業実施要綱 (PDF 150KB)
事業所登録の流れ
1 事業所の運営規定の変更(県または市町村(指定権者)に運営規定の変更届を提出)
↓
2 登録申請書類を提出(登録申請書(様式第1号)、変更後の運営規定の写し)
↓
3 市より登録書の送付
事業所の登録や運営規定への記載例については、以下を参考にしてください。
・地域生活支援拠点事業所の登録について (PDF 141KB)
事業所登録申請書等様式
・【様式第1号】登録申請書 (DOC 40.5KB)
・【様式第5号】登録変更申請書 (DOC 39KB)
・【様式第6号】事業終了申請書 (DOC 37.5KB)
地域生活支援拠点の加算
・地域生活支援拠点事業加算(別紙) (PDF 406KB)
・地域体制強化共同支援 記録書(様式) (XLSX 20.3KB)
地域生活支援拠点事業 事業所説明会資料
令和5年2月2日に開催した事業所説明会の資料です。
・地域生活支援拠点事業事業所説明会資料 (PDF 678KB)