南アルプス市では、個人の権利利益を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、市の実施機関(以下「市」といいます。)が取り扱う個人情報の適正な取り扱いや個人情報の開示請求等を設けており、ホームページにおいてもこの制度に基づいた適正な取り扱いを行います。
個人情報とは
生存する個人に関するあらゆる情報であって、本人が特定できるものをいいます。例えば、氏名・住所・職業・学歴・所得などを指します。
個人情報の保有・取得
市が個人情報を保有・取得するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内にとどめ、適法かつ公正な手段により、原則として本人から取得します。思想、信条、信教に関する個人情報などは、原則として取得しません。
主な目的にあげられる項目
- 市が実施する事業を行う上で、必要に応じて本人に連絡をするため
- 利用状況等の調査を実施するため
適正な管理
市が取得した個人情報は、漏えい、滅失、き損及び改ざんを防止します。保有する必要がなくなった情報を、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
目的外利用・提供の制限
市が取得した個人情報は、原則として、取得した目的以外の目的のために市内部で使用したり、市外部(国、他の地方公共団体等)に提供したりしません。ただし、以下の場合においては除きます。
- 恒常的な目的外利用・提供を利用目的の変更により利用目的に含めた場合
- 法令に基づく目的外利用・提供の場合
- 本人の同意がある、または本人に提供する場合
- 市が法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で市内部で利用する場合
- 市外部(国、他の地方公共団体等)が法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、相当の理由がある場合
- 専ら統計の作成または学術研究の目的で個人情報を提供するとき、本人以外のものに提供することが明らかに本人の利益になる場合、その他特別の理由がある場合
個人情報の開示請求について
個人情報の開示請求とは、南アルプス市が保有している個人情報の開示請求をすることができる制度です。ただし、開示請求をすることができるのは、自己に関する個人情報に限られます。
個人情報の開示請求の利用方法
開示請求できるかた
すべての人(自然人に限る。)
開示請求ができる情報
市が保有している個人情報で、自己に関する個人情報
開示請求書の受付場所
開示請求書の受付事務は、実施機関ごと担当課が異なります。
担当課は、次のとおりです。
- 市長部局、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会が保有する個人情報の開示請求に係る受付 ⇒ 総務課
- 教育委員会が保有する個人情報の開示請求に係る受付 ⇒ 教育総務課
- 監査委員会、公平委員会が保有する個人情報の開示請求に係る受付 ⇒ 監査委員事務局
- 農業委員会が保有する個人情報の開示請求に係る受付 ⇒ 農業委員会事務局
- 議会が保有する個人情報の開示請求に係る受付 ⇒ 議会事務局
費用
- 開示情報の閲覧・視聴
無料です。 - 開示情報の写し(写し)
白黒(片面) 1枚につき20円
カラー(片面) 1枚につき50円 - 郵送等による受領
郵送等により受領するときは写しの交付費用とその送付にかかる費用が必要になります。
開示請求時の必要書類
- 保有個人情報開示請求書<保有個人情報開示請求書 様式第2号(第3条関係) (PDF 86.4KB)>
- 運転免許証などの本人確認ができるものの写し
個人情報の開示方法
開示までの主な流れ
- 請求者が、「開示請求書」を実施機関ごとの担当課へ提出
- 実施機関ごとの担当課で受付
- 市の内部で協議し、開示請求から30日以内に開示の可否の決定を行う(最大30日まで延長することがあります。)
- 開示決定等をした場合、速やかに決定の内容を請求者に通知
- (開示決定があった場合)請求者は、「開示の実施方法申出書」を提出
- 上記5の申出書を踏まえて開示実施日等を確定し、閲覧または写しの交付により開示を行う
開示情報の訂正請求・利用停止請求
- 訂正請求
開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。 - 利用停止請求
開示を受けた個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている場合などには、当該個人情報の利用の停止、消去または提供の停止の請求を行うことができます。