平成23年4月1日以降、「南アルプス市景観まちづくり条例」と「南アルプス市景観計画」に基づき、景観計画区域(南アルプス市全域)内において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、また、開発等の行為をしようとする場合には、市への届出が必要となります。
必要事項を記入し、添付書類をそろえて、都市計画課まで提出してください。
→【冊子】南ア市景観まちづくり条例に基づく届出について (PDF 637KB)
景観法に基づく届出様式
【必ず提出するもの】
【届出た内容に変更があった場合提出するもの】
【行為の種類によって提出するもの】
- 別紙1 建築物の概要 (DOC 49KB)
- 別紙2 工作物の概要 (DOC 44.5KB)
- 別紙2-1 工作物(鉄塔等)の概要 (DOC 44KB)
- 別紙3 開発行為の概要 (DOC 44.5KB)
- 別紙4 木竹の伐採の概要 (DOC 38.5KB)
- 別紙5 土石の採取の概要 (DOC 38.5KB)
- 別紙6 土地の形質の変更の概要 (DOC 38.5KB)
- 別紙7 物件の堆積の概要 (DOC 39KB)
- 別紙8 水面の埋め立て又は干拓の概要 (DOC 39KB)
※届出の方法についてはこちら →景観法に基づく届出手続きについて