自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置

平成23年4月1日以降、「南アルプス市景観まちづくり条例」と「南アルプス市景観計画」に基づき、景観計画区域(南アルプス市全域)内において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、また、開発等の行為をしようとする場合には、市への届出が必要となります。

必要事項を記入し、添付書類をそろえて、都市計画課まで提出してください。

【冊子】南ア市景観まちづくり条例に基づく届出について (PDF 637KB)

景観法に基づく届出様式

【必ず提出するもの】

 

【届出た内容に変更があった場合提出するもの】

 

【行為の種類によって提出するもの】

 

※届出の方法についてはこちら →景観法に基づく届出手続きについて

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