南アルプス市では、良好な景観形成を推進するために、「南アルプス市景観まちづくり条例」と「南アルプス市景観計画」を制定しました。
平成23年4月1日以降、この制度に基づき、景観計画区域内(南アルプス市全域)において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、また、開発等の行為をしようとする場合には、市への届出が必要となります。
届出書の提出先及び届出についてのお問い合わせ先
南アルプス市役所 建設部 都市計画課
400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376
電話番号 055-282-6394
FAX番号 055-282-6319
1 届出の手続きフロー
平成23年4月1日からの手続きフロー
- 計画・構想段階の事前協議(注1)
- 届出
- 届出先:都市計画課(開発等の行為に関するものを含む)
- 届出行為の確認(注2)
景観形成基準による協議 - 行為の着手→完成
注1 景観形成に係る基準に適合しない場合、変更その他の勧告を行なうこともありますので、できるだけ早い段階で担当課にご相談ください。
注2 届出行為が景観計画の基準に適合しない場合、市は勧告をすることができます。また、勧告に従わない場合は、氏名等を公表することがあります。
注)当該届出の必要な行為については「2 届出の必要な行為」を参照してください。
注)建築確認の手続きを行う前に景観法に基づく届出を行ってください。
注)当該手続きと併せて、「南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱」に基づいた事前協議を行ってください。
注)平成23年3月31日までに着手されている場合は、当該手続きは必要ありません。
2 届出の必要な行為
景観計画区域内(南アルプス市全域)において、次の行為を行う場合、あらかじめ定められた景観形成地域の区分により南アルプス市長に届出が必要です。また、届出した内容を変更する場合にも同様に変更の届出が必要です。(景観法では、届出が受理された日から30日経過しなければ当該行為に着手することができません。)
景観形成地域の区分
3 建築物等の届出行為
1 田園居住地域[原方・田方・まち]
【届出の必要な行為の概要】
各行為の景観形成基準については、行為名をクリックしてください。
行為の種類 | 届出の対象 注1 | |
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1 建築物 建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さ13メートル又は延床面積1,000平方メートルを超えるもの(改築、増築後に高さ13メートル又は延床面積1,000平方メートルを超えるのを含む) | |
2 工作物 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物は除く) |
垣(生垣を除く)、柵、塀等 | 高さ3メートルを超えるもの |
煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類 | 高さ13メートルを超えるもの | |
遊技施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 | 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(改築、増築後に高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるのを含む) | |
電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類 注2 | 高さ20メートルを超えるもの | |
太陽光発電設備その他再生可能エネルギー発電設備の類 | 高さ13メートル又はパネル面積10平方メートルを超えるもの | |
3 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(その他政令で定める行為を含む) |
建築計画戸数3戸以上の賃貸住宅(当該住宅のうち集合住宅にあっては、賃貸する戸数が3戸以上の住宅をいう。) 建築計画戸数3戸以上の建売分譲 開発区画数3区画以上の宅地分譲 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の店舗、工場、倉庫等事業系の開発行為 高さ5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
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4 木竹の伐採 | 面積1,000平方メートルを超える伐採 | |
5 土石の採取 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 |
行為面積が1,000平方メートルを超えるもの 高さ5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
|
6 土地の形質の変更 土地の区画・形質の変更 |
行為面積が1,000平方メートルを超えるもの 高さ5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
|
7 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 堆積期間が90日を超えるもの |
高さ5メートル又は面積1,000平方メートルを超えるもの | |
8 水面の埋立て又は干拓 | 行為面積3,000平方メートルを超えるもの 高さ5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
注1 他の法令等に基づき許可、認可、届出等を要する行為については、行為の内容を市で確認できるものは、重複して届出が必要とならないように配慮します。
注2 電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類:景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重要な特定地区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準について検討します。
【届出が不要な行為について】
届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。
- 上記の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない軽易な行為
- 建築物
- 当該行為後の高さが13メートル以下で、かつ、増・改築部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のもの
- 建築物、工作物等
- 外観の変更を伴わない改築
- 面積が10平方メートル以下の外観の変更
- 太陽光発電設備については、専用住宅、併用住宅の屋根面に設置するもので、傾斜屋根の場合でパネルが建築物の棟を超えず屋根面に密着させたもの、陸屋根の場合でパネルの最上部が屋上床面から3メートル以下のもの
- 土石、廃棄物、再生資源、その他物品の堆積
- 農業振興地域農用地内の農業施設、飼料等の堆積
- 森林法に基づく森林区域内の森林の野積場、貯木場内における堆積
- 用途地域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積
- 堆積の期間が90日を超えないもの
- 建築物
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 国、地方公共団体の行う行為(届出対象行為に関しては事前協議が必要)
- 地中又は水面下における行為
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 既着手行為(平成28年2月3日までに着手している行為)
2 里山地域[根方]
【届出の必要な行為の概要】
各行為の景観形成基準については、行為名をクリックしてください。
行為の種類 | 届出の対象 注1 | |
---|---|---|
1 建築物 建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さ10メートル又は延床面積250平方メートルを超えるもの(改築、増築後に高さ10メートル又は延床面積250平方メートルを超えるのを含む) | |
2 工作物 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物は除く) |
垣(生垣を除く)、柵、塀等 | 高さ1.5メートルを超えるもの |
煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類 | 高さ10メートルを超えるもの | |
遊技施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 | 高さ10メートル又は築造面積250平方メートルを超えるもの(改築、増築後に高さ10メートル又は築造面積250平方メートルを超えるのを含む) | |
電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類 注2 | 高さ15メートルを超えるもの | |
太陽光発電設備その他再生可能エネルギー発電設備の類 | 高さ10メートル又はパネル面積10平方メートルを超えるもの | |
3 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(その他政令で定める行為を含む) |
開発区域の面積が500平方メートルを超えるもの 高さ3メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
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4 木竹の伐採 | 面積1,000平方メートルを超える伐採 | |
5 土石の採取 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 |
行為面積が500平方メートルを超えるもの 高さ3メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
|
6 土地の形質の変更 土地の区画・形質の変更 |
行為面積が500平方メートルを超えるもの 高さ3メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
|
7 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 堆積期間が90日を超えるもの |
高さ3メートル又は面積500平方メートルを超えるもの | |
8 水面の埋立て又は干拓 | 行為面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ3メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
注1 他の法令等に基づき許可、認可、届出等を要する行為については、行為の内容を市で確認できるものは、重複して届出が必要とならないように配慮します。
注2 電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類:景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重要な特定地区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準について検討します。
【届出が不要な行為について】
届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。
- 上記の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない軽易な行為
- 建築物
- 当該行為後の高さが10メートル以下で、かつ、増・改築部分の床面積の合計が250平方メートル以下のもの
- 建築物、工作物等
- 外観の変更を伴わない改築
- 面積が10平方メートル以下の外観の変更
- 太陽光発電設備については、専用住宅、併用住宅の屋根面に設置するもので、傾斜屋根の場合でパネルが建築物の棟を超えず屋根面に密着させたもの、陸屋根の場合でパネルの最上部が屋上床面から3メートル以下のもの
- 土石、廃棄物、再生資源、その他物品の堆積
- 農業振興地域農用地内の農業施設、飼料等の堆積
- 森林法に基づく森林区域内の森林の野積場、貯木場内における堆積
- 用途地域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積
- 堆積の期間が90日を超えないもの
- 建築物
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 国、地方公共団体の行う行為(届出対象行為に関しては事前協議が必要)
- 地中又は水面下における行為
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 既着手行為(平成28年2月3日までに着手している行為)
3 山岳・山間地域[山方]
【届出の必要な行為の概要】
各行為の景観形成基準については、行為名をクリックしてください。
行為の種類 | 届出の対象 注1 | |
---|---|---|
1 建築物 建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さ10メートル又は延床面積150平方メートルを超えるもの(改築、増築後に高さ10メートル又は延床面積150平方メートルを超えるのを含む) | |
2 工作物 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物は除く) |
垣(生垣を除く)、柵、塀等 | 高さ1.5メートルを超えるもの |
煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類 | 高さ5メートルを超えるもの | |
遊技施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 | 高さ5メートル又は築造面積150平方メートルを超えるもの(改築、増築後に高さ5メートル又は築造面積150平方メートルを超えるのを含む) | |
電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類 注2 | 高さ15メートルを超えるもの | |
太陽光発電設備その他再生可能エネルギー発電設備の類 | 高さ5メートル又はパネル面積10平方メートルを超えるもの | |
3 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(その他政令で定める行為を含む) |
開発区域の面積が300平方メートルを超えるもの 高さ1.5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
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4 木竹の伐採 | 面積1,000平方メートルを超える伐採 | |
5 土石の採取 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 |
行為面積が300平方メートルを超えるもの 高さ1.5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
|
6 土地の形質の変更 土地の区画・形質の変更 |
行為面積が300平方メートルを超えるもの 高さ1.5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
|
7 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 堆積期間が90日を超えるもの |
高さ1.5メートル又は面積100平方メートルを超えるもの | |
8 水面の埋立て又は干拓 | 行為面積500平方メートルを超えるもの 高さ1.5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの |
注1 他の法令等に基づき許可、認可、届出等を要する行為については、行為の内容を市で確認できるものは、重複して届出が必要とならないように配慮します。
注2 電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類:景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重要な特定地区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準について検討します。
【届出が不要な行為について】
届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。
- 上記の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない軽易な行為
- 建築物
- 当該行為後の高さが10メートル以下で、かつ、増・改築部分の床面積の合計が150平方メートル以下のもの
- 建築物、工作物等
- 外観の変更を伴わない改築
- 面積が10平方メートル以下の外観の変更
- 太陽光発電設備については、専用住宅、併用住宅の屋根面に設置するもので、傾斜屋根の場合でパネルが建築物の棟を超えず屋根面に密着させたもの、陸屋根の場合でパネルの最上部が屋上床面から3メートル以下のもの
- 土石、廃棄物、再生資源、その他物品の堆積
- 農業振興地域農用地内の農業施設、飼料等の堆積
- 森林法に基づく森林区域内の森林の野積場、貯木場内における堆積
- 用途地域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積
- 堆積の期間が90日を超えないもの
- 建築物
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 国、地方公共団体の行う行為(届出対象行為に関しては事前協議が必要)
- 地中又は水面下における行為
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 既着手行為(平成28年2月3日までに着手している行為)
4 行為別建築物等の景観形成基準
「建築物等の行為に関する基本的方針」に基づき、行為別にみた建築物等の景観形成基準(行為の制限に関する事項)を次のとおり定めます。
1 建築物
【届出対象行為】
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
項目 | 景観形成基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外観全般 |
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屋根 |
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外壁 |
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建築設備等 |
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色彩 |
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素材 |
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垣・柵 注)など |
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敷地の緑化 |
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夜間照明 |
|
注)ここで言う垣・柵は、田園居住地域においては3メートル以下、その他の地域においては1.5メートル以下のものです。これを超えるものは工作物としての届出が必要です。
2 工作物
【届出対象行為】
工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物は除く)
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
位置 |
|
意匠・色彩・素材 |
|
敷地の緑化 |
|
屋外照明 |
|
付属施設 |
|
注)電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類は、景観形成推進ゾーンや景観重要公共施設など、景観形成上重要な特定地区については、良好な景観形成を図るため、今後、届出の対象となる高さの基準について検討します。
3 開発行為
【届出対象行為】
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項 注)に規定する開発行為(その他政令で定める行為を含む)
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
変更後の形状 |
|
樹木の保存・緑化 |
|
遮へい |
|
注)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項:開発行為に関する定義
4 木竹の伐採
【届出対象行為】
土地の用途変更を目的とした伐採
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
伐採の方法 |
|
5 土石の採取
【届出対象行為】
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
事後の措置 |
|
その他 |
|
6 土地の形質の変更
【届出対象行為】
土地の区画・形質の変更
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
変更後の形状 |
|
その他 |
|
7 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積
【届出対象行為】
堆積期間が90日を超えるもの
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
堆積の方法 |
|
遮へい |
|
8 水面の埋立て又は干拓
項目 | 景観形成基準 |
---|---|
変更後の形状 |
|
5 届出に必要な書類等
各書類の詳細については、図書名をクリックしてください。
記号の説明:○は、必須書類。△は、必要に応じて添付する書類。
図書の種類 | 建築物の建築等 | 工作物の建設等 | 開発行為 | 木竹の伐採 | 土石の採取 | 土地の形質の変更 | 物件の堆積 | 水面の埋立て又は干拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 位置図(付近見取図) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 現況平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 配置図 | ○ | ○ | ||||||
6 立面図 | ○ | ○ | ||||||
7 設備配置図 | △ | △ | ||||||
8 植栽配置図 | △ | △ | ||||||
9 外構図 | △ | |||||||
10 設計図(設計概要書) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 計画平面図 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
12 現況断面図 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
13 計画断面図 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
14 その他 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
正副あわせて2部、すべてA3かA4サイズの片面でお願いします。
必要書類につきましては、事業者向け書類ダウンロード「景観法に基づく届出書類」よりダウンロードしていただけます。
1 届出書(南アルプス市景観まちづくり条例施行規則様式第9号)
- 届出者の欄には、当該行為をしようとする者の氏名及び住所を記入してください。ただし、法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地を記入してください。
- 行為の場所は、住居表示ではなく地名地番を記入してください。
- 景観形成地域区分には、南アルプス市景観計画において区分けされているもの(田園居住地域、里山地域、山岳・山間地域)のうちから該当するものに印(チェック印)を記入してください。
- 届出の対象となる行為の種類について、該当するものに印(チェック印)を記入してください。
- 予定工期については、当該行為の着工予定日及び完了予定日を記入してください。
- 当該届出の対象が、建築物の建築等にあっては建築物の概要(別紙1)を、工作物の建設等にあっては工作物の概要(別紙2)を、開発行為にあっては開発行為の概要(別紙3)を、木竹の伐採にあっては木竹の伐採の概要(別紙4)を、土石の採取にあっては土石の採取の概要(別紙5)を、土地の形質の変更にあっては土地の形質の変更の概要(別紙6)を、物件の堆積にあっては物件の堆積の概要(別紙7)を、水面の埋立て又は干拓にあたっては水面の埋立て又は干拓の概要(別紙8)をそれぞれ景観計画区域内行為届出書に付して提出してください。
- 届出した事項で設計又は施工方法等を変更する場合は、景観計画区域内行為変更届出書(南アルプス市景観まちづくり条例施行規則様式第10号)を提出してください。また、変更の届出の対象が、建築物の建築等にあっては建築物の概要(別紙1)を、工作物の建設等にあっては工作物の概要(別紙2)を、開発行為にあっては開発行為の概要(別紙3)を、木竹の伐採にあっては木竹の伐採の概要(別紙4)を、土石の採取にあっては土石の採取の概要(別紙5)を、土地の形質の変更にあっては土地の形質の変更の概要(別紙6)を、物件の堆積にあっては物件の堆積の概要(別紙7)を、水面の埋立て又は干拓にあっては水面の埋立て又は干拓の概要(別紙8)をそれぞれ景観計画区域内行為届出書に付して提出してください。
2 位置図(付近見取図)
- 縮尺2500分の1以上の都市計画図(白図)等に、当該行為を行なう敷地の位置及びその周辺の状況を表示してください。
- できるかぎり北を上にして作成し、縮尺、方位を記入してください。
- 届出位置を用紙のおおよそ中心とし、「行為地」と明記し、周辺との関係が分かるように行為の場所を朱書きしてください。
3 写真
- 当該行為を行なう敷地全体及び当該敷地の周辺が分かる写真を、原則3点以上提出してください。
- 上記の写真については、A4用紙に貼付けまたは印刷したもので提出してください。
- 写真撮影位置、方位について、提出する図面(現況平面図等)に記入してください。その他別に作成した図面で提出していただいても結構です。
4 現況平面図
- 当該届出の対象となる行為が建築物の建築等又は工作物の建設等にあっては、当該行為を行う敷地全体の現況がわかる縮尺100分の1以上の平面図を提出してください。
- 当該届出の対象となる行為が開発行為にあっては、南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱に基づいた事前協議に添付するものと同様のものを提出してください。
- 当該届出の対象となる行為が木竹の伐採、土石の採取、土地の形質の変更、物件の堆積、水面の埋立て又は干拓にあっては、当該行為を行う敷地全体の現況がわかる縮尺100分の1以上の平面図を提出してください。
- 上記いずれの平面図も、できるかぎり北を上にして作成し、縮尺、方位を記入してください。
5 配置図
- 縮尺100分の1以上の平面図に、当該届出の対象となる建築物の位置又は工作物の位置を表示してください。
- できるかぎり北を上にして作成し、縮尺、方位を記入してください。
6 立面図
- 縮尺50分の1以上で3面以上の立面図を提出してください。
- 上記の立面図における建築物又は工作物には彩色を施してください。なお色彩についてはマンセル値に基づいた色彩の数値(色相・明度、彩度)を表示してください。
7 設備配置図
- 当該届出の対象となる建築物又は工作物の同一敷地内で設備(ゴミ置き場、駐輪場、駐車場、受水槽等を含む。)を設ける場合は、当該設備の位置を表示する縮尺200分の1以上の図面を提出してください。配置図に表示できる場合は、配置図を利用していただいても結構です。
- できるかぎり北を上にして作成し、縮尺、方位を記入してください。
8 植栽配置図
- 当該届出の対象となる建築物又は工作物の同一敷地内で植栽する場合は、当該植栽の位置及び植栽する樹種を表示する縮尺200分の1以上の図面を提出してください。配置図に表示できる場合は、配置図を利用していただいても結構です。
- できるかぎり北を上にして作成し、縮尺、方位を記入してください。
9 外構図
- 当該届出の対象となる建築物又は工作物の同一敷地内において外構の整備を行う場合は、当該外構整備を行う位置及び形態・意匠を表示する縮尺200分の1以上の図面を提出してください。配置図に表示できる場合は、配置図を利用していただいても結構です。
10 設計図(設計概要書)
- 当該届出の対象となる建築物の建築等にあっては、建築確認の際に提出する建築計画概要書を提出してください。
- 工作物の種別、位置、高さ、延長等を明記した、造成計画図、排水計画図等を提出してください。南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱に基づいた事前協議に添付するものと同様のものを提出していただいても結構です。
- 当該届出の対象となる行為が開発行為にあっては、設計又は施工方法を明らかにする縮尺100分の1以上の図面を提出してください。
- 当該届出の対象となる行為が木竹の伐採、土石の採取、土地の形質の変更、物件の堆積、水面の埋立て又は干拓にあっては、当該行為の内容を明らかにする縮尺100分の1以上の図面を提出してください。
11 計画平面図
- 南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱に基づいた事前協議に添付するものと同様のものを提出していただいても結構です。
12 現況断面図
- 南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱に基づいた事前協議に添付するものと同様のものを提出していただいても結構です。
13 計画断面図
- 南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱に基づいた事前協議に添付するものと同様のものを提出していただいても結構です。
14 その他
- 状況により他の資料が必要な場合がありますので、担当者と協議をお願いします。
景観計画及び景観まちづくり条例の詳細は、南アルプス市景観計画でご確認ください。