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統計調査員とは

統計調査員は、統計調査が実施されるごとに国または県から任命され、調査区を訪問して調査票の配布・回収や、回収した調査票の点検・整理などの調査事務を行います。

本市では、統計調査員の仕事を希望するかたにあらかじめ調査員として登録していただき、統計調査の都度、登録者の中からお住まいの地域などを考慮した上で業務を依頼する登録制度をとっています。

未経験の方も登録できますので、ぜひご登録ください。

※登録されたすべてのかたが調査員に任命されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

※統計調査の詳細については「統計調査とは」でご確認ください。

統計調査員の業務

  1. 市が開催する調査員事務打合会(説明会)に出席する。
  2. 担当する調査区の範囲と調査対象を確認する。
  3. 調査対象を訪問して調査票を配布し、記入の依頼をする。(調査の内容や記入の仕方なども併せて説明する)
  4. 記入された調査票を回収する。
  5. 集めた調査票を検査・整理する。
  6. 調査票など調査関係書類を市へ提出する。

※調査の種類によって業務内容は若干異なります。

統計調査員の身分と待遇

  1. 調査期間中は、国または県から任命される非常勤の公務員としての身分を持ちます。
  2. 調査活動に従事した対価として、調査後に報酬が支払われます。
  3. 調査活動中に万一事故にあってケガをした場合には、公務災害として補償されます。

※健康保険、年金、雇用保険の各制度は適用になりません。

登録資格

  1. 原則、登録時に市内に住所を有する20歳以上65歳以下の人
  2. 心身ともに健全な人
  3. 統計に関して理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できる人
  4. 統計調査業務に従事し得る時間的余裕を有し、かつ、支障なく業務を完了することができる人
  5. 調査により知りえた秘密を守ることができると認められる人
  6. 人格が円満であって、常識を有し、接遇上の問題がないと思われる人
  7. 次のいずれにも該当しない人 反社会的勢力、警察・徴税事務に携わる人、興信所勤務者・新聞記者、被選挙者・選挙事務所職員、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない人

登録方法

調査員への登録は随時受け付けております。

登録をご希望のかたは、市役所政策推進課までお問合せください。

お問い合わせいただきましたら面談の日程を調整いたします。面談では統計調査員の仕事内容の説明や登録資格の確認を行い、必要書類に記入を行っていただきます。

統計調査員に関するQ&A

統計調査員に関するQ&A.pdf (PDF 157KB)

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