統計調査とは
国や地方自治体が行う統計調査には、人口や世帯に関する統計である国勢調査をはじめ、企業活動、就業状況、家計、商工業、農林業など様々な分野に関する統計調査があります。これらの統計調査により得られる調査結果は、現在の社会・経済の状況を反映しており、様々な用途に活用されています。
また、統計調査は、「統計法」と「統計報告調整法」というふたつの法律に基づいて行われます。これらの調査については、統計調査に対する市民の信頼を確保するため統計法で次のことが定められています。
- 調査によって報告された調査対象の秘密を守らなければならないこと。
- 集められた調査票を原則としてその統計を作成する目的以外に使用してはならないこと。
- 集められた調査票を適正に管理しなければならないこと。
統計調査の種類
基幹統計調査〔統計法〕
国又は地方公共団体が作成する統計のうち重要なものについて,総務大臣が指定したものを基幹統計調査といいます。令和元年5月24日現在、国勢調査、全国家計構造調査等53の調査が基幹統計調査として実施されています。基幹統計調査には、申告義務・公表義務及び秘密保護義務が課せられています。(秘密保護義務は一般統計調査にも課せられています。)
(例)国勢調査(総務省)、農林業センサス(農林水産省)、全国家計構造調査(総務省)、経済センサス(総務省・経済産業省)、人口動態調査(厚生労働省)等
一般統計調査〔統計法〕
行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものを一般統計調査といい、一般統計調査を行おうとするときはあらかじめ総務大臣の承認をうけないといけないとされています。
(例)国民栄養調査(厚生労働省)、消費動向調査(内閣府)
統計資料の閲覧について
本ホームページに掲載されている統計情報の他、以下のサイトからも閲覧が可能です。