森林環境税(国税)の課税の開始
森林環境税(国税)は、森林の整備等に必要な地方財源として、令和6年度から個人市・県民税均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。その税収は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、都市部においては国産木材の利用促進などが主な目的とされ、森林環境譲与税として、国から市区町村及び都道府県に対して譲与されます。
森林環境税(国税)の詳細についてはこちらをご覧ください。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と個人市・県民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度課税分から、所得税において選択した課税方式が個人市・県民税にも適用されることとなり、所得税と個人市・県民税で課税方式が一致することとなりました。
これに伴い、所得税確定申告書の第二表における「住民税・事業税に関する事項」欄の「住民税」欄のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除され、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、個人市・県民税の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人市・県民税から国外居住親族の扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除)の適用要件が見直されました。
以下のいずれにも当てはまらない方は、扶養控除等の対象から除かれることとなりました。
(1) 16歳以上30歳未満
(2) 70歳以上
(3) 30歳以上70歳未満で、次のいずれかに該当する場合
1. 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった方
2. 障がい者の方
3. その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
個人市・県民税の定額減税
デフレ脱却のための一時的措置として、個人市・県民税の定額減税が実施されます。令和6年度の個人市・県民税の所得割額から、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
定額減税の詳細については、こちらをご覧ください。