森林環境税(国税)について
森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された税金です。
その使途は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、都市部においては国産木材の利用促進などが主な目的とされ、森林環境譲与税として、国から市町村及び都道府県に対して譲与されています。
令和6年度以降の個人住民税及び森林環境税(国税)について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されてきました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、森林環境税(国税)年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなりました。
※森林環境税(国税)の市町村への譲与(森林環境譲与税)は、防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが令和5年度まで行われていることを考慮し、令和5年度までは、地方公共団体金融機構の準備金が活用されていました。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
南アルプス市における森林環境譲与税の使途
南アルプス市における森林環境譲与税の活用実績は、こちらのページをご覧ください。