この度の令和6年 能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
本市では、この災害の発生に伴って、次の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について延長いたしましたのでお知らせいたします。
また、災害により納税が困難となった方については、減免や徴収猶予などが受けられる場合がありますので、納税課までご相談ください。
指定地域
石川県及び富山県
対象となる納税義務者
上記の指定地域に住所、居所、事務所または事業所を有する者
対象となる納税義務者の例
- 個人市民税…令和5年1月1日時点で本市に在住し、その後、石川県や富山県に転居された方
- 固定資産税…令和5年1月1日時点で市内に土地・家屋を所有し、石川県や富山県に居住している方
※国税に関する期限等についても、石川県及び富山県に納税地を有する者に係る期限が延長されています。
詳細は国税庁ホームページ等をご確認ください。
対象となる期限と延長内容
令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を別途告示で定める日まで延長します。
延長後の申告、納付等の期間
令和6年2月13日付け南アルプス市告示第15号において、富山県及び石川県に住所等を有する者の申告、納入等に関する期限を延長しておりましたが、このたび富山県、石川県の一部地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町)について、期日を定めましたのでお知らせします。
期日の指定(富山県、石川県の一部地域) (PDF 91.7KB)
その他の地域については、決定次第、本市ホームページ等でお知らせします。
延長に係る告示(令和6年2月13日南アルプス市告示第15号)
南アルプス市告示第15号
南アルプス市税条例(平成15年条例第58号)第18条の2第1項の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)又は南アルプス市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に居住又は所在する納税者又は特別徴収義務者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。
令和6年2月13日
南アルプス市長 金丸 一元
指 定 地 域 |
富 山 県 石 川 県 |