災害や疾病などにより市税の全部を一時に納付できないとき
徴収猶予が受けられる場合(※根拠法令:地方税法第15条)
次の理由により、市税(個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)を一時に納税することができないと認められる場合です。
- 納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止・休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 1から4に類似する事実があったとき
徴収猶予の期間
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。)
なお、徴収猶予がされている期間は、税金を分割して納付することができます。
徴収猶予を受けるための手続き
納期限までに、税金を一時に納税することができない事情等を記載した下記の「納税の猶予に関する申出書」を、納税課に提出してください。ただし、提出する前に一度納税課にご相談ください。なお、猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を越える場合には、原則として担保の提供が必要となります。