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HOMEくらし住まい・土地建築について建築に関する確認事項

設計・工事監理の必要性

個人住宅の建設など小規模な建物を建てる場合でも工事管理を行う監理監督者が必要です。建築士法では、原則として建築士が設計・工事監理を行うことと定められています。欠陥住宅の被害に合わないだけでなく、建築中に周辺への気配りなどその役割は重大です。

詳しくは、「建築士と設計・工事監理」でご確認ください。

用途地域の確認

都市計画法による「用途地域」が指定されている地域がありますので確認して下さい。

用途地域等
用途地域等 容積率(%) 建ぺい率(%)
第一種低層住居専用地域 100 50
第二種低層住居専用地域 100 50
第一種中高層住居専用地域 200 注)50・60
第一種住居地域 200 60
第二種住居地域 200 60
近隣商業地域 300 80
商業地域 400 80
準工業地域 200 60
工業地域 200 60
工業専用地域 200 60
無指定地域(用途指定無し) 200 70

注)第一種中高層住居専用地域の建ぺい率については、旧櫛形町が50%、旧甲西町が60%となります。

高さ制限・日影規制の確認

用途地域ごとの高さ制限と日影規制については表のとおりです。

規制図.PNG

建築協定の確認

現在、南アルプス市に建築協定はありません。

垂直積雪荷重の確認

建築基準法施行令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量は次のとおりです。

区域 数値
南アルプス市全域(旧芦安村の区域を除く) 55cm
旧芦安村区域

75cm 

山梨県HP参照

凍結深度について

平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、南アルプス市において定めはありません。

埋蔵文化財の確認

建築予定地が文化財の包蔵地かどうか確認してください。
包蔵地の場合は、文化財課にて、建築確認申請書の市町村控に「確認印」を受けてから提出してください。

埋蔵文化財に関するお問い合わせ先

南アルプス市教育委員会 文化財課
住所:山梨県 南アルプス市 鮎沢1212
電話番号 055-282-7269(直通)

建築物解体の手続き

建替えや増改築など建築物を解体する場合、特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を事前に届出制を導入しています。

詳しくは、「建築物を解体するときの手続き」でご確認ください。

排水の確認

下水道

建築予定地付近に下水道が供用開始されているかを確認してください。

お問い合わせ先

上下水道局 給排水課
電話番号 055-282-6409(直通)

浄化槽

建築予定地に隣接している道路側溝に放流する場合は、地元や管理者に確認し、必要な許可をとってください。
(県道=山梨県、市道=南アルプス市、農業用水=水利組合など)
建築予定地の隣接に道路側溝がない場合は、宅内処理(浸透処理)を原則としますので、近隣者等への配慮をお願いします。

お問い合わせ先

南アルプス市役所 市民部 環境課
電話番号 055-282-6097(直通)

雨水排水

雨水排水は、宅内処理を原則とします。

接道の確認

都市計画区域内で建築物を建てる場合、敷地は幅員4メートル以上の道路に接しなければならないことが定められています。
これは、その敷地まで消防車等の緊急車両が容易に進入できることや通風や採光など、安全で快適な住環境を保つためです。

道路の基準

建築基準法第43条第1項に、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないことが定められています。
道路には、建築基準法第42条の規定に定められた幅員(道路の幅)4メートル以上の道路と、同条2項の幅員4メートル未満の道があります。

幅員4メートル以上の道路

幅員4メートル未満の道路

都市計画区域に編入された際、現に建築物が建ち並んでいる道(例:幅員4メートル未満の市道や幅員1.8メートル以上の赤道など)

なお、このような道路の場合、道路中心線から2メートルセットバックした後退線をその道路の境界とみなし、幅員4メートルの道路として取り扱うことになりますが、この敷地後退線から道路側については、ご自分の所有地であっても建築物はもちろん、敷地を造成する擁壁や塀、柵などの構造物は、すべて設置できません。

山梨県HP参照

建築基準法42条

(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による道路
三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道

5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。

6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

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