建設リサイクル法について
特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するため、一定規模以上の対象建設工事の事前届出制を導入することにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が、平成14年5月30日から施行されています。
1.建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
特定建設資材を用いた対象建設工事については、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施することとしています。
また、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行うことが義務付けられています。(再資源化が困難な場合には縮減)
2.発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備
発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などにより、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保します。
3.解体工事業者の登録制度の創設
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術監理者の配置等により、適正な解体工事の実施を確保します。
4.再資源化等に関する目標の設定等
県では、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策、廃棄物の発生抑制等を明記した「山梨県建設リサイクル推進計画」を策定し、建設リサイクルの推進を図っています。
建設リサイクル法の対象となる工事
工事の種類・規模の基準
- 建築物の解体 80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築 500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)100,000,000円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事等)5,000,000円以上
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
解体業の資格
- 建築物等の解体工事は、建設業許可業者か解体工事業登録業者でないとできません。
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業は、いずれかの建設業の許可が必要です。
- 解体工事業は登録が必要です。
届出書(提出先)
当該対象建設工事場所が南アルプス市内の場合は、市役所「管理住宅課」へ提出しますと、市役所から山梨県中北建設事務所へ送付します。
届出日は、工事に着手する日の7日前までです。
届出書の様式及び添付書類
届出書と別表については申請書類ダウンロード「建設リサイクル法届出様式」でダウンロードできます。
- 届出書(様式第1号)
- 別表(解体工事の場合は別表第1、新築工事等の場合は別表第2、土木工事等の場合は別表第3)
- 設計図(立面図等)または写真(外観写真)
- 案内図
- 工程表
- 委任状(代理者が申請する場合)
- 提出部数2部(正:山梨県中北建設事務所、副:南アルプス市役所控)
届出済みシール
「建設リサイクル法届出済シール」を交付しています。