住民基本台帳ネットワークシステムについて
住民基本台帳とは
住民の住所・氏名・生年月日・性別など法律で決められた項目を記録したものを住民票といい、住民票をまとめたものを住民基本台帳といいます。
住所地の市町村が管理し「住民票の写し」 として住所の証明に利用するほか、義務教育や国民健康保険など各市町村が行政サービスの基礎資料として活用してきました。しかし、市民の活動範囲が広がり 各市町村の行政エリアを越えた通勤・通学も盛んな今日、広域行政の基盤として住民基本台帳ネットワークシステムが始まりました。
住民基本台帳ネットワークシステムとは
住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」とします) は、平成11年8月の住民基本台帳法改正により、住民票に11桁の住民票コードを記載し、本人確認情報(住所・氏名・生年月日・性別・住民票コードとこれ らの変更情報)を各市町村の住基ネットの「コミュニケーションサーバ」と呼ぶ専用サーバに載せネットワーク化したもので、 平成14年8月5日から稼働しています。
住基ネットのサービス
住基ネットは、2期に分けてサービスを開始しました。
一次サービス(平成14年8月5日開始)
- 各市町村が住民一人ひとりの住民票に住民票コードを記載し、専用サーバに本人確認情報を登録しました。
- 平成14年8月5日現在南アルプス市に住民登録している住民に「住民票コード通知票」を送付しました。
- 法律・条令の範囲内で国及び県の行政機関が順次住基ネットの利用を開始しました。
二次サービス(平成15年8月25日開始)
- 住民基本台帳カード(住基カード)の交付
希望者に交付します。2・3の手続きに利用できます。 - 住民票の写しの広域交付
住基カードまたは運転免許証等、本人を確認できる証明書を提示することで、全国の市区町村役場で住民票の写しが取れます。 - 転入届の特例(転入転出手続きの簡素化)
住民基本台帳カードの交付を受けている場合、引越しの際に窓口に行くのは転入届の1回で済みます。ただし、あらかじめ転出届を転出元の市区町村へ郵送する必要があります。
転出する市区町村にて国民健康保険・介護保険・児童手当などに該当する人は、別に手続きが必要になることがあります。
その他(順次)
「電子政府・電子自治体」の基盤を整備し、インターネットによる、申請・届出のオンライン化を進めます。しかし、住基ネットをインターネットへ接続するものではありません。
個人情報の保護について
住基ネットでは、個人情報の保護を最優先の課題としており、制度面、技術面、運用面において、万全の保護措置を講じています。
制度面(住民基本台帳法など)
- 全国センター及び都道府県が保有する情報を、本人確認情報に限定しています。
- 国の機関及び地方自治体での本人確認情報の利用は、法律・条例により規定された事務に限定されています。
- 住民票コードの民間での利用は、法律で禁止されています。
- 住民基本台帳法上の罰則規定を強化しました。(1年以上の懲役または500,000円以下の罰金)
技術面
- 外部からの不正進入を防ぐため、専用回線の使用とファイアウォールの設置、通信相手となるコンピュータとの相互認証を行っています。
- 不審な操作パターンを全国センターが常時監視しています。
- ICカードと暗証番号により、住基ネット端末を操作する職員を限定しています。
運用面
- 緊急時には、住基ネットを停止します。
- 住基ネットセキュリティ要綱やセキュリティ会議などで厳密な運用をしています。
- 関係職員にセキュリティ教育をしています。
住民票コードの通知について
住民票コードを新規に記載したとき及び変更したときに「住民票コード通知票」を発送します。
住民票コードを日常生活で利用することは、現在のところほとんどありませんが、 年金の裁定請求や現況届・国家資格・パスポートの申請等の手続きで利用が始まっていますので、「住民票コード通知票」は大切に保管しておいてください。
住基ネットや住基カードについて詳しくは、総務省ホームページ「住基ネット」をご確認ください。