後期高齢者医療制度とは
高齢者の生活を支える医療を目指した医療制度です。
私たちは、いつどんなとき病気やけがをするかわかりません。そんなとき安心して医療が受けられるように、日本では、すべてのかたが公的な医療保険制度に加入することになっています。これを国民皆保険制度といいます。
高齢化などに伴い、老人医療費を初めとする国民医療費が増大しています。その中で将来にわたり安定的に高齢者の医療を支えていくために、これまでの老人保健制度が廃止され、平成20年4月から新しい独立した制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
75歳以上のかた及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上のかたは、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
制度の運営について
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに設置される広域連合が行います。山梨県では、県内の全市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となり、資格の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。南アルプス市では、保険料の徴収、各種申請や届出の受付け、資格確認書または資格情報のお知らせの引渡しなどの窓口業務などを行います。
後期高齢者医療制度の概要については、「山梨県後期高齢者医療広域連合」のホームページでも情報提供を行っています。
対象(被保険者)となるかた
対象になるかたは次のかたになります。
- 75歳以上のすべての人
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。 - 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人
申請により認定を受けた日から対象となります。
一定の障害とは
- 身体障害者手帳1から3級、4級の一部
4級の一部とは身体障害者手帳の障害名欄に次のいずれかの障害が記入されているかたです。
(1)音声、言語機能の著しい障害
(2)両下肢のすべての指を欠く1号
(3)一下肢の下腿1/2以上を欠くもの
(4)一下肢の機能の著しい障害 3号、4号
身体障害者等級の詳細は「身体障害者の障害等級の基準」をご確認ください。 - 療育手帳 A1、A2
知的障害者等級の詳細「知的障害者の障害等級の基準」をご確認ください。 - 国民年金などの障害年金 1級、2級
障害年金の詳細は「障害年金の障害認定基準」をご確認ください。 - 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
精神障害者等級の詳細は「精神障害者保健福祉手帳の交付」をご確認ください。
加入時の手続きについて
この制度への加入は、75歳の誕生日からとなります。誕生日を迎えるまでに国保年金課より資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
健康保険組合などの社会保険へ加入のかたについては、資格喪失の届出および被扶養者に係る手続きが必要な場合もありますので、ご加入の保険者(事業所)へお問い合わせください。
南アルプス市の国民健康保険に加入されている場合は、資格喪失手続きは必要ありません。
65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかたは、現在ご加入の健康保険と、後期高齢者医療制度への加入とが選択できますが、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、国保年金課窓口でのお手続きが必要となります。