療育手帳とは
療育手帳は、知的発達に遅れがあるかたが、援護やサービスを受けるために必要な手帳です。
各種の援護を受けるためには、療育手帳の交付を受けなければなりません。
対象となるかた
標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)、日常生活における基本動作、介護状態等を勘案して知的障害と判定されたかたが対象となります。
手帳は、障害の程度によって6段階に区分されています。
知的障害者の障害程度の基準について
知的障害者の障害程度はA-1からB-2までの6段階に区分されています。
基準の詳細は以下の通りです。
区分1 | 区分2 | 詳細 |
---|---|---|
重度 | A-1 | 最重度または高度の知的障害を有し、かつ身体障害者福祉法に基づく障害の程度が1級または2級に該当する者 |
重度 | A-2a | 最重度の知的障害を有する者 |
重度 | A-2b | 重度の知的障害を有する者 |
重度 | A-3 | 中度の知的障害を有し、かつ身体障害者福祉法に基づく障害の程度が1級から3級に該当する者 |
その他 | B-1 | 中度の知的障害を有する者 |
その他 | B-2 | 軽度の知的障害を有する者 |
受けられる援護とサービスについて
療育手帳を交付されたかたは手帳の程度に応じた援護やサービスを受けることができます。
受けられる援護とサービスは手帳により異なりますので詳細は手帳の交付時に説明させていただきます。
各種申請について
ご注意ください
療育手帳は自動的に交付されません。申請を必ず行い、療育手帳を交付してもらいましょう。
また、申請により必要書類等が異なりますのでご確認ください。
新規交付申請手続き
新たに療育手帳の交付を申請する場合に必要になります。
再判定手続き
療育手帳に記載されている次の判定日までにする手続き
再交付手続き
療養手帳を紛失、破損した場合に必要です。
居住地・氏名変更手続き
知的障害者のかた保護者のかたの住所または氏名が変更になった場合に必要です。
手帳の返還手続き
以下の場合に手帳の変換手続きを行ってください。
- 手帳の交付を受けているかたが死亡した場合
- 障害程度が6段階の障害に該当しなくなった場合
- 再交付申請等により新たに手帳を交付された場合
新規交付申請手続きについて
申請については、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
必要書類は、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。
申請に必要な書類
- 交付申請書
- 証明写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
注意事項
- 本人または保護者が代わって申請することができます。
- 写真は証明写真でなくてもかまいません。スナップ写真を大きさをあわせて切ったものでも受付けます。ただし、サングラスのない状態で顔がわかるものでお願いします。
申請から受領までの流れ
申請受付後、児童相談所・障害者相談所にて判定を行い、その結果に基づき手帳が交付され、南アルプス市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターにて受領していただきます。
再判定手続き
申請については、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
必要書類は、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。
申請に必要な書類
- 再判定依頼書
- 証明写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- 療育手帳
再発行手続き
申請については、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
必要書類は、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。
申請に必要な書類
- 再交付申請書
- 証明写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- 療育手帳
注意事項
- 手帳を紛失してしまった場合は手帳の提出は不要です。
- 交換により手帳がお手元に残っている場合は返還手続きを行ってください。
居住地・氏名変更手続き
申請については、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
必要書類は、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。
申請に必要な書類
- 記載事項変更届
- 療養手帳
注意事項
- 市外から南アルプス市へ、南アルプス市内の中で住所が変更になるかたが対象になります。(県外からの転入は新規交付申請が必要です。)
- 他市町村へ住所が変更になる場合は他市町村の窓口にお問い合わせください。
返還手続き
申請については、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
必要書類は、市役所障がい福祉課または各支所窓口サービスセンターにあります。
申請に必要な書類
- 療育手帳返還届
- 療育手帳
対象となるかた
- 手帳の交付を受けているかたが死亡した場合
- その障害程度が障害者障害程度等級表に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
お問い合わせ・申請先
お問い合わせは、市役所障がい福祉課または以下の各支所窓口サービスセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
項目「場所」にある各支所名は施設情報にリンクしています。クリックをしていただくと施設をご確認いただけます。
- 市役所 障がい福祉課
所在地/〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376
電話番号/055-282-6197
FAX番号/055-284-6019
場所/本庁1階
- 八田支所 八田窓口サービスセンター
所在地/〒400-0298 山梨県南アルプス市榎原800
電話番号/055-282-5600
FAX番号/055-285-2686
場所/八田支所
- 白根支所 白根窓口サービスセンター
所在地/〒400-0292 山梨県南アルプス市飯野2806-1
電話番号/055-283-3000
FAX番号/055-282-6483
場所/白根支所
- 芦安支所 芦安窓口サービスセンター
所在地/〒400-0293 山梨県南アルプス市芦安芦倉518
電話番号/055-282-5577
FAX番号/055-288-2114
場所/芦安支所
- 若草支所 若草窓口サービスセンター
所在地/〒400-0393 山梨県南アルプス市寺部725-1
電話番号/055-282-3100
FAX番号/055-282-2900
場所/若草支所
- 甲西支所 甲西窓口サービスセンター
所在地/〒400-0492 山梨県南アルプス市鮎沢1212
電話番号/055-282-3120
FAX番号/055-282-3149
場所/甲西支所