給付の申請時に公金受取口座を利用できます
公金受取口座登録制度は、現在金融機関にお持ちの預金口座を1人1口座、公的給付等の受取のための口座として国(デジタル庁)に事前に登録することにより、国・自治体等の行政機関等において実施している各給付手続等においてその口座情報を活用する制度です。
世帯主の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険の各給付手続等において、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。
公金受取口座が利用できる申請
- 療養費
- 出産育児一時金
- 葬祭費の支給
- 高額療養費
公金受取口座利用における注意点
- 国民健康保険の各給付手続等において、公金受取口座を利用できるのは、原則として南アルプス市に住民登録のある世帯主の方のみとなります。葬祭費については、南アルプス市に住民登録のある喪主の方も利用できます。
- 公金受取口座を利用しなくても給付金は振込できます。各申請書内の振込先に口座情報を記載してください。
- 公金受取口座を変更または登録抹消し、情報が更新されるまで一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
療養の給付
病気やけが、歯が痛くなったときなど、からだの不調があるときに医療機関を受診する際に受けることができる給付です。医療機関の窓口に保険証を提示することで、窓口で負担する額以外の費用が保険から医療機関に支払われます。
受診にかかる費用(10割) = 自己負担する額(2~3割) + 療養の給付(7~8割)
全ての申請に必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と受診者)
- 届出に来庁したかたの本人確認できるもの
(個人番号カード、写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)(※1)) - 印鑑
- 通帳
- 委任状(別世帯の方による届出の場合のみ必要)
※1 詳細は関連ページの「国民健康保険におけるマイナンバー制度について」をご確認ください。
療養費
医療費を全額負担した場合、南アルプス市へ必要書類を添付して申請すると自己負担割合を除いた分が支給されることがあります。
診療内容 | 必要書類 |
---|---|
一般診療 | 診療報酬明細書(レセプト)・領収書 |
補装具 | 診断書・領収書・明細書※靴型補装具の場合は、装着前と装着後の2枚の写真添付が必要です |
弾性着衣 | 弾性着衣等装着指示書・領収書・明細書 |
小児弱視等の治療用眼鏡 | 弱視治療用眼鏡等作成指示書・検査結果・領収書・明細書 |
■国民健康保険療養費支給申請書(公金受取口座) (PDF 306KB)
海外療養費
国外に出かけた時の病気やけがについても国保の給付を受けられる場合があります。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(FormA)の日本語訳が記載(添付)されているもの
- 領収明細書(FormB)の日本語訳が記載(添付)されているもの
- パスポート、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
【注意点】
- 外国語で作成されている場合、翻訳者の氏名・住所も記載してください。
- 外国での受診内容と日本国内で受診した場合の費用を照らし合わせて支給できる額を決定するため、実際の負担額より低く算定されることがあります。
移送費
移動が困難な患者が医師の指示により、緊急的な必要があって移送された際の費用は、申請すると給付を受けられる場合があります。
■国民健康保険移送費申請書(公金受取口座) (PDF 72.6KB)
申請に必要なもの
- 医師の診断書
- 移送経路のわかるもの
- 領収書
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が在胎週数の12週以上の出産をしたとき、出産した子ども1人あたり488,000円(産科医療補償制度の適用がある場合は500,000円)を支給するものです。原則として直接支払制度を利用していただいており、出産した医療機関等に国民健康保険から直接支払いを行っております。※令和5年3月までに出産した場合は、子ども1人あたり408,000円(産科医療補償制度の適用がある場合は420,000円)
妊娠85日以上の出産であれば、死産、流産も対象となります。
■出産育児一時金支給申請書(公金受取口座) (PDF 104KB)
直接支払制度
平成21年10月から始まった制度で被保険者が医療機関等に保険証を提示し、制度利用について書面で合意することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行います。これにより、退院時の請求額は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となります。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、下記の申請に必要なものをもって差額の支給申請をしてください。
- 1年以上継続して勤務していた会社を退職後、6か月以内に出産したかたは、国保加入前に加入していた他の健康保険から出産育児一時金が支給されます。その場合国保からは支給されません。
- 直接支払制度を利用しない場合は、国保年金課までご相談ください。
差額支給申請に必要なもの
- 母子手帳
- 出産費用明細書
- 直接支払制度利用の合意文書
- 死産の場合、医師の証明書等(死産届けの写し等)
葬祭費
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行ったかた(複数名で喪主をつとめた場合はその代表者)に対して5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 故人と葬祭を行った方(喪主)がわかるもの(会葬礼状・葬儀の日程表や葬儀の領収書など)
山日新聞のおくやみ欄に葬祭の日・喪主名等を掲載された場合は不要 - 葬祭を行った方(喪主)名義の通帳
- 委任状(支給先を葬祭を行った方(喪主)以外にする場合、または喪主が複数いる場合必要となります。)
高額療養費
医療機関での窓口負担額については、世帯の所得に応じて自己負担限度額が定められています。その額を超えて自己負担された分は、高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となった世帯には、国保年金課から申請書を発送します。発送は、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療を受けた月から最短で3か月後となります。申請書の提出が必要となるのは、初回のみです。初回提出後に対象となった高額療養費については、自動振り込みとなります。
※国民健康保険税に滞納がある場合や、対象医療機関に未払いがある場合、支給できないことがあります。
申請に必要なもの
- 国保年金課から送られた申請書
- 振り込みを希望する金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
- 対象医療機関の領収書(国民健康保険税の滞納がない場合、省略可能)
高額療養費の算定基準
70歳未満の方
- 1日から末日までの1カ月の診療ごとに計算します。
- 同じ病院でも医科と歯科、また外来と入院は別々に計算します。
- 入院中の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外です。
- 算定対象は1つの医療機関(病院・薬局等)で21,000円を超える自己負担があるものに限ります。
ただし、医科との紐づきがある薬局は、医科と合算して21,000円を超えていれば対象になります。
70歳以上の方
- 外来は個人単位で計算しますが、入院を含む場合は世帯単位で計算します。
- 少額の自己負担も算定の対象になります。
- 入院中の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外です。
自己負担限度額
自己負担限度額は次のとおりです。
70歳未満の方の場合
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降(※2) | ||
ア |
所得(※1)901万円超 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ |
所得(※1)600万円超~901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得(※1)210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ |
所得(※1)210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額
※2 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
保険者の異動があった場合は必ずしも4回以降ではありません。
- 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳~74歳の方の場合
所得区分 |
外来(個人単位)
|
外来+入院(世帯単位) | ||
---|---|---|---|---|
区分名 | 基準の所得 | 3回目まで | 4回目以降(※4) | |
現役並みⅢ
|
課税所得(※3)690万円以上 | 設定なし | 252,600円 +(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並みⅡ |
課税所得(※3)380万円以上 690万円未満
|
167,400円
|
93,000円
|
|
現役並みI |
課税所得(※3)145万円以上 380万円未満 |
80,100円 +医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 |
いずれにも該当しない世帯 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I |
住民税非課税世帯のうち、所得が0円の世帯 |
15,000円 |
※3 住民税課税所得
※4 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
限度額適用認定証等
入院や外来等で医療費が高額になることが予測される場合、事前に保険証とともに「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関等の窓口で提示することによって、一医療機関ごとの医療費の負担が自己負担限度額までとなります。
※医療費が高額になることが予想される場合、事前に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請をしましょう。
※健康保険証の利用申込を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)が利用できる医療機関でマイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証等の事前申請をしていなくても、医療機関ごとの医療費の負担が、自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証等を提示した場合
- 1つの医療機関窓口での支払が、自己負担額までで済ませることができます。同月内に複数の医療機関で自己負担限度額まで支払った場合、後日高額療養費で返すことができますので、国保年金課からの申請書をお待ちください。
- 非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。
- 70歳以上の方は、被保険者証兼高齢受給者証で自己負担限度額までで止まる方もいます。
※詳細については国保年金課までお問い合わせください。
■限度額適用_標準負担額減額_限度額適用認・標準負担額減額_認定申請書.pdf (PDF 310KB)
標準負担額減額認定証の長期該当認定と入院時食事療養費
区分がオまたは低所得Ⅱの認定証が交付されている方で、その発行期日から90日以上の入院がある方は、申請により1食あたりの食事代が減額されます。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
一般 |
490円 |
|
非課税世帯(区分:オ)
低所得Ⅱ
|
90日までの入院 |
230円 |
過去12カ月で91日を超える入院(※1)
|
180円 |
|
低所得Ⅰ |
110円 |
※1 医療機関窓口で食事代が減額されるのは申請の翌月からとなります。
申請日からその月の末日までの食事代についてはその差額を入院時食事療養費として別途申請により支給します。
標準負担額は、食材費等の高騰等を踏まえ、令和6年6月1日から10円~30円引き上げとなりました。
■国民健康保険食事療養費申請書(公金受取口座) (PDF 261KB)
申請に必要なもの
- 対象となるかたの保険証・限度額証
- 90日を超える入院であることを証明するもの(領収書または入院証明書)
特定疾病療養受療証
高額の治療を継続して受ける必要がある病気で厚生労働大臣が指定する特定の疾病について、「特定疾病療養受療証」の交付を受け病院の窓口に提出すれば、認定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごと(レセプトごと)に1か月につき1万円まで(上位所得世帯に嘱する人工透析を必要とする慢性腎不全のかたは2万円まで)となります。
※「厚生労働大臣が指定する特定の疾病」とは、人工透析を伴う慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の3つです。
申請に必要なもの
- 病院にて医師の意見欄を記入してもらった国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書は本庁国保年金課または各窓口サービスセンターにてお渡ししています)もしくは直前に加入していた保険の特定疾病療養受療証
■国民健康保険特定疾病認定申請書.pdf (PDF 74.2KB)
第三者行為による傷病届
交通事故などの第三者の行為によって傷病が発生した時、「第三者の行為による傷病届」を国保年金課へ提出することで保険証を使用して医療機関を診療することができる場合があります。
(自動車安全運転センター発行の交通事故証明書の添付も必要となります。)
※状況によっては国保を使う必要がないこともありますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合等).pdf (PDF 94.6KB)
国民健康保険一部負担金の減免制度
災害などによる被害を受けたり、自然災害などによる農作物の不作、事業の休廃止、失業などで生活が著しく困難になったりして、入院による医療費の一部負担金(自己負担額)の支払いが一時的に難しくなった場合、申請により収入月額や預貯金の額が一定の額以下であるなどの条件を満たすと認められると、一部負担金の減額または免除、もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。