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納税義務者

家屋については、1月1日(賦課期日)現在、南アルプス市内に家屋を所有している人です。

仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

固定資産の納税義務者が亡くなられたときは届出てください。

届出・申請に必要な書類については「相続が済んでいない土地・家屋の届出」をご確認ください。

お問い合わせ先

郵便番号 400-0395
山梨県南アルプス市小笠原376 南アルプス市役所
総務部税務課 資産税担当
電話番号 055-282-6093

建物の取壊し、新築、増改築をした場合には届出が必要です。

届出・申請に必要な書類については「家屋の建築・取壊しに関する届出」をご確認ください。

お問い合わせ先

郵便番号 400-0395
山梨県南アルプス市小笠原376 南アルプス市役所
総務部税務課 資産税担当
電話番号 055-282-6093

家屋にかかる固定資産税の仕組み

家屋に対する固定資産税は、総務省(国)の固定資産評価基準によって定められた評価方法により、建築価格を算出します。

この価格を再建築費といいます。

この再建築費を基準に家屋の評価額を決定します。

新築家屋の評価

新築家屋の場合は次のような式で評価額を求めます。

再建築費

評価の対象となった家屋と同じものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。
このように算出された評価額が、税額の基礎となる課税標準額になります。
税額の算出は、下の計算式から算出されます。

さらに、新築の住宅などには、この税額に税金の軽減措置が加わります。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅が次に掲げる要件に該当すると、固定資産税が減額されます。

新築住宅の軽減措置の固定資産税が減額表
用途 減額の要件 減額の内容
居住割合 床面積 減額対象 対象税額 減額率 減額期間
専用住宅   1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下 1戸あたり120平方メートル以下の家屋 全額 2分の1 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間)
1戸あたり120平方メートルを超す家屋 1戸あたり120平方メートルに相当する額
併用住宅 居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下 1戸あたり居住部分が120平方メートル以下の家屋 居住部分に相当する額 2分の1 同上
1戸あたり居住部分が120平方メートルを超す家屋 1戸あたり居住部分の120平方メートルに相当する額
  1. 貸家の用に供される共同住宅の床面積要件については、「35平方メートル(平成17年1月2日以降は40平方メートル)以上280平方メートル以下」となります。
  2. 共同住宅などでは、独立的に区画された部分ごとに判定します。

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