納税義務者(所有者)が死亡している場合で、毎年1月1日までに土地や家屋の相続登記が完了しない見込みのとき、翌年度の固定資産税の賦課期日である1月1日現在において、登記上の所有者は亡くなられた方(被相続人)の名義のままとなってしまい、固定資産税の課税にあたって不都合が生じます。
土地や家屋の相続権をお持ちの方の中から代表者を指定していただき、相続登記が完了するまでの間、代表者の方に市税にかかる賦課徴収及び還付に関する書類の受領をしていただきます。
- 相続人代表者指定届
相続人代表者指定届(PDF 94.6KB)