固定資産税とは?
固定資産税は、土地・家屋及び償却資産 注1(これらを総称して固定資産といいます。)の資産価値に対して課される市町村税です。(地方税法第342条)
毎年の1月1日(賦課期日といいます)に固定資産を持っている人が、固定資産の所在する市町村(この場合は南アルプス市になります)に納めます。
注1 償却資産
償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入になるものです。
納税義務者
1月1日(賦課期日)現在、南アルプス市内に土地・家屋・償却資産を持っている個人および法人
納税義務者の届出については「税金に関する届出・申告」をご確認ください。また、申請や届出を納税義務者本人以外の人が行う場合は「証明書交付のための委任状」が必要になる場合があります。
税額の算出方法
固定資産税の税率は、1.4パーセントになります。税額は次のような手順で決定され、通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
- 課税標準額×1.4÷100=税額
- 税額などを記載した納税通知書を納税義務者に通知
非課税に該当する固定資産(免税点)
地方税法第348条により非課税に該当する固定資産があります。
市内に同一人の所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、課税されません。
免税点
- 土地 300,000円
- 家屋 200,000円
- 償却資産 1,500,000円
納税方法
市から通知する固定資産税の納税通知書により、年4回に分けて、市指定金融機関などに納めていただきます。
ただし、1から4期分(全期分)をまとめて納めることもできます。なお、口座振替で納めることもできます。
納期限
納期限については、「納税のこよみ」をご確認いただき、納め忘れの無いようお願いします。
全納される場合の納期限は、第1期と同じ納期限になります。