納税のこよみ
科目 | 軽自動車税 | 市県民税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 |
後期高齢者 医療保険料 |
介護保険料 |
芦安農業集落 排水使用料 |
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令和6年 4月 |
30日 | ||||||
5月 |
31日(全期) |
31日(全期・1期) |
31日 |
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6月 |
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7月 |
1日(全期・1期) |
31日(2期) |
31日(1期) |
31日(1期) |
31日(1期) |
1日 31日 |
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8月 |
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9月 |
2日(2期) |
2日(2期) 30日(3期) |
2日(2期) 30日(3期) |
2日(2期) 30日(3期) |
2日 30日 |
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10月 |
31日(3期) |
31日(4期)
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31日(4期)
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31日(4期)
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31日
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11月 |
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12月 |
25日(3期) |
2日(5期) 25日(6期) |
2日(5期) 25日(6期) |
2日(5期) 25日(6期) |
2日 25日 |
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令和7年 1月 |
31日(4期) |
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31日(7期) |
31日(7期) |
31日(7期) |
31日 | |
2月 | 28日(4期) |
28日(8期) |
28日(8期) |
28日(8期) |
28日 |
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3月 | 31日(9期) | 31日(9期) | 31日 | ||||
4月 |
科目 |
上下水道料金 |
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令和6年4月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉22日 〈納期限日〉22日 (B: 2・3月分) |
5月 | 〈口座振替日〉 7日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (A: 3・4月分) |
6月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (B: 4・5月分) |
7月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉22日 〈納期限日〉22日 (A: 5・6月分) |
8月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (B: 6・7月分) |
9月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (A: 7・8月分) |
10月 | 〈口座振替日〉 7日 〈口座再振替日〉21日 〈納期限日〉21日 (B: 8・9月分) |
11月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (A: 9・10月分) |
12月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (B: 10・11月分) |
令和7年1月 | 〈口座振替日〉 6日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (A: 11・12月分) |
2月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉20日 〈納期限日〉20日 (B: 12・1月分) |
3月 | 〈口座振替日〉 5日 〈口座再振替日〉21日 〈納期限日〉21日 (A: 1・2月分) |
A地区・B地区に分け、隔月の徴収となります。 | |
A地区(偶数月検針) |
八田地区全域、 白根地区[飯丘、西野(桃の丘団地)、今諏訪、塩前、大嵐、須沢、駒場]、 芦安地区全域、 若草地区[下今井]、 櫛形地区[B地区以外]、 甲西地区全域 |
B地区(奇数月検針) |
白根地区[飯野、百々、上八田、有野、在家塚、西野]、 若草地区[下今井以外]、 櫛形地区[桃園、曲輪田、小笠原(小笠原橋より北)] |
*納期限が土曜日・日曜日・国民の祝日にあたる場合は、その翌日が納期限日となります。
*口座振替で納める方は、納期限日の前営業日までに、残高の確認をお願いいたします。
*納付方法についてはこちらをご覧ください。