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軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)とは、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在で市内に軽自動車等を所有しているかた(年度中途の登録・廃車による月割課税や税金の返還はありません)

税率

詳しくは「軽自動車税(種別割)の税率について」を参照してください。

申告について

軽自動車等を取得したときや廃車したときなど、変更があった場合はすみやかに次の場所で申告をしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車

※市外へ住所変更する場合もナンバープレートの返却(廃車手続)をしてください。

軽自動車(3輪以上)

お住まいの住所を変更したときは、車検証の住所も変更してください。

125CC以上の2輪

※お住まいの住所を変更したときは、車検証の住所も変更してください。

納税

毎年5月中旬に送付する納税通知書により、5月末日までに納めていただきます。

減免

身体障がい、精神障がい手帳をお持ちのかたで条件を満たすかたが所有する軽自動車等(そのかたと住居と生計を一にするかたが所有する軽自動車等を含む)は、期限内に申請することにより軽自動車税が減免されます。

納税通知書が届いた日から納期限の1週間前までです。
申請期限を過ぎた場合は、その年度の減免は受けられません。

必ず期間内に申請をお願いします。

 

軽自動車税減免申請の手続につきましては「軽自動車税(種別割)の減免申請」をご覧ください。

障がいの程度によって対象にならない場合もあります。詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免制度について」でご確認ください。

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