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身体障がいのある方または、精神障がいのある方で一定の条件を満たす方が所有する軽自動車等(障がいのある方と住居及び生計を同一にする方が所有する軽自動車等を含む)は、以下の申請をすることで軽自動車税が減免されます。

なお、申請期限は納税通知発送から納期限の1週間前までです。

申請期間を過ぎると、その年の軽自動車税の減免は受け付けることができませんのでご注意ください。

必要書類

減免事由が障がいの場合

新規に減免申請する場合、または他市町村から転入した場合

 ※昨年度以前に申請をしており内容に変更がない方は、自動継続となりますので申請不要です。

 ※高齢者タクシー利用助成制度または福祉タクシー制度を利用されている方は減免の対象外となります。   

 ※燃料費助成のための仮受付は随時受け付けています。

 申請内容(障害者手帳・運転者・車両)に変更がある場合、または減免を取りやめる場合

 ※変更や取りやめについては随時受け付けています。

減免事由が社会福祉事業の場合

減免事由が構造上障がい者の方が利用する車両の場合

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