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介護保険制度とは

介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうという制度です。
介護保険は、日常生活を送る上で介護が必要となったかたにサービスを提供するものです。
サービスを利用されるかたが費用の1割、2割または3割を負担し、残りの9割、8割または7割を介護保険から支払います。

介護保険のしくみ

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介護保険の被保険者

介護保険は、40歳以上のかたが被保険者(加入者)となって納めていただく保険料と国や都道府県、市町村が負担する公費を財源として運営されます。
介護や支援が必要であると認定されたときに、原則としてサービス費用の1割、2割または3割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

» 利用できる介護サービスについては「介護サービスの種類」をご確認ください。

介護サービスを利用できる条件については次の通りです。

第1号被保険者

65歳以上のかた

第2号被保険者

40から64歳のかた

介護保険で対象となる病気(特定疾病)の種類

保険料の納めかた

» 詳細につきましては、「介護保険料について」をご確認ください。

介護サービスの利用料

介護サービスの利用料については、原則として、利用したサービス費用の1割、2割または3割を負担します。

» 詳細につきましては、「介護サービス利用時の自己負担について」をご確認ください。

介護保険の利用について

被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、要介護認定の申請をします。
要介護認定の結果により受けられるサービスが異なります。
要介護認定を受けた場合は介護サービスを、要支援認定を受けた場合は介護予防サービスを受けることになります。
サービスを受けるためには、要介護の場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援の場合は南アルプス市地域包括支援センターでそれぞれサービス計画を作成してもらう必要があります。
サービス計画とは、利用者の状況や家族の希望などに応じてサービスの内容を決めることです。

» 詳細につきましては、「介護サービス利用の手順」をご確認ください。

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