介護保険制度とは
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうという制度です。
介護保険は、日常生活を送る上で介護が必要となったかたにサービスを提供するものです。
サービスを利用されるかたが費用の1割、2割または3割を負担し、残りの9割、8割または7割を介護保険から支払います。
介護保険のしくみ
介護保険の被保険者
介護保険は、40歳以上のかたが被保険者(加入者)となって納めていただく保険料と国や都道府県、市町村が負担する公費を財源として運営されます。
介護や支援が必要であると認定されたときに、原則としてサービス費用の1割、2割または3割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
» 利用できる介護サービスについては「介護サービスの種類」をご確認ください。
介護サービスを利用できる条件については次の通りです。
第1号被保険者
65歳以上のかた
- 介護や支援が必要であると「認定」を受けたかたはサービスを利用できます。
- 介護が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者
40から64歳のかた
- 介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けたかたはサービスを利用できます。
- 交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
介護保険で対象となる病気(特定疾病)の種類
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
保険料の納めかた
» 詳細につきましては、「介護保険料について」をご確認ください。
介護サービスの利用料
介護サービスの利用料については、原則として、利用したサービス費用の1割、2割または3割を負担します。
» 詳細につきましては、「介護サービス利用時の自己負担について」をご確認ください。
介護保険の利用について
被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、要介護認定の申請をします。
要介護認定の結果により受けられるサービスが異なります。
要介護認定を受けた場合は介護サービスを、要支援認定を受けた場合は介護予防サービスを受けることになります。
サービスを受けるためには、要介護の場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援の場合は南アルプス市地域包括支援センターでそれぞれサービス計画を作成してもらう必要があります。
サービス計画とは、利用者の状況や家族の希望などに応じてサービスの内容を決めることです。
» 詳細につきましては、「介護サービス利用の手順」をご確認ください。