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介護保険料について

介護保険料のしくみ

保険料は40歳以上のみなさんから納めていただきます。

介護保険のサービス提供費用のうち、約50パーセントは皆さんからの保険料で負担し、残り約50パーセントは公費(税金)で負担しています。
公費の内訳は、国が約25パーセント、都道府県と市町村がそれぞれ12.5パーセントずつ負担しています。

介護保険の財源の内訳

40歳以上の皆さんの納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険料の決め方

介護保険料の決め方は年齢によって2通りに分かれます。

令和3~5年度の第1号被保険者の介護保険料は次のとおりです。

第1号被保険者の介護保険料

 

所得段階 対象となるかた 保険料の調整率 保険料額
上段 年額
下段 月額
第1段階
  • 生活保護受給者のかた
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税のかた
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
基準額×0.30 21,240円
1,770円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下のかた 基準額×0.50 35,400円
2,950円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた 基準額×0.70 49,560円
4,130円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税のかたで、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 基準額×0.90 63,720円
5,310円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税のかたで、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた 基準額×1.00 70,800円
5,900円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.20 84,960円
7,080円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.30 92,040円
7,670円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.50 106,200円
8,850円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満のかた 基準額×1.70 120,360円
10,030円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満のかた 基準額×1.75 123,900円
10,325円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上のかた 基準額×1.93 136,644円
11,387円

介護保険料の納付方法について

第1号被保険者(65歳以上のかた)

以下の2つの納付方法のいずれかとなります。

第2号被保険者(40歳から64歳のかた)

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。

保険料を納め忘れてしまったら・・・

保険料を滞納したまま一定の期間が経過すると、督促手数料や延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また、保険料の滞納期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。

1.保険料を1年以上滞納すると・・・

介護サービス利用時の支払い方法が変わります(償還払い化)。介護サービスを利用した時に、いったん費用の全額を自己負担しなければなりません。保険給付費(費用の9割または8割分)の払い戻しを受けるには、別途請求手続きが必要になります。

2.保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・

保険給付が一時差し止められ、滞納分が控除されます。納付が確認できるまで、保険給付費の払い戻しが一時差し止められる等の措置がとられます。その後、差し止められた額から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

3.保険料を2年以上滞納すると・・・

自己負担割合が引き上げられます。介護サービスを利用するときの自己負担割合は通常1割(または2割)ですが、滞納期間に応じて3割に引き上げられます。また、その期間中は高額介護サービス費等は支給されません。

4.  第2号被保険者の医療保険に未納があると・・・

第2号被保険者が介護認定を受ける場合、医療保険に未納があると、支払方法の変更とともに、償還による給付の一部または全部について支給を一時差し止めとする措置がとられることがあります。

 

介護保険は高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。
誰もが安心してサービスを受けられるよう、保険料の納め忘れのないようにしましょう。

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