介護保険料について
介護保険料のしくみ
保険料は40歳以上のみなさんから納めていただきます。
介護保険のサービス提供費用のうち、約50パーセントは皆さんからの保険料で負担し、残り約50パーセントは公費(税金)で負担しています。
公費の内訳は、国が約25パーセント、都道府県と市町村がそれぞれ12.5パーセントずつ負担しています。
介護保険の財源の内訳
- 公費(税金) 50パーセント
- 65歳以上のかたの保険料 23パーセント
- 40から64歳のかたの保険料 27パーセント
40歳以上の皆さんの納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護保険料の決め方
介護保険料の決め方は年齢によって2通りに分かれます。
- 40歳から64歳のかた(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。 - 65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、ご本人の前年の所得金額及び世帯の市民税課税状況により11段階に分かれています。
令和3~5年度の第1号被保険者の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象となるかた | 保険料の調整率 | 保険料額 上段 年額 下段 月額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.30 | 21,240円 1,770円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下のかた | 基準額×0.50 | 35,400円 2,950円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた | 基準額×0.70 | 49,560円 4,130円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税のかたで、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた | 基準額×0.90 | 63,720円 5,310円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税のかたで、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた | 基準額×1.00 | 70,800円 5,900円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた | 基準額×1.20 | 84,960円 7,080円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 基準額×1.30 | 92,040円 7,670円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 基準額×1.50 | 106,200円 8,850円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満のかた | 基準額×1.70 | 120,360円 10,030円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満のかた | 基準額×1.75 | 123,900円 10,325円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上のかた | 基準額×1.93 | 136,644円 11,387円 |
- 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。 - 合計所得金額
年金、給与、農業、不動産、配当等の収入金額から必要経費にあたる額を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合の合計所得金額は、特別控除額を控除した金額となります。
介護保険料の納付方法について
第1号被保険者(65歳以上のかた)
以下の2つの納付方法のいずれかとなります。
- 特別徴収
受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額180,000円以上のかたは、年金から直接納付になります。
保険料の年額を、年金の支払い月に年6回に分けて納めます。
本来、特別徴収になるかたでも、一時的に普通徴収(納付書による期別納付)で納める場合があります。- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で特別徴収対象年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市区町村から転入した
- 年度途中で所得段階(年額保険料)が変わった
- 年金の支給が一時差し止めになった など
- 普通徴収
受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額180,000円未満のかたは、納付書で納めます。
南アルプス市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。 - 口座振替について
普通徴収のかたは、口座振替をご利用になれます。預金通帳、通帳届出印を持参して、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口でお申し込みください。
なお、各期とも前月の20日が申込期限となっています。
納期ごとに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。
第2号被保険者(40歳から64歳のかた)
医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。
保険料を納め忘れてしまったら・・・
保険料を滞納したまま一定の期間が経過すると、督促手数料や延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また、保険料の滞納期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。
1.保険料を1年以上滞納すると・・・
介護サービス利用時の支払い方法が変わります(償還払い化)。介護サービスを利用した時に、いったん費用の全額を自己負担しなければなりません。保険給付費(費用の9割または8割分)の払い戻しを受けるには、別途請求手続きが必要になります。
2.保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・
保険給付が一時差し止められ、滞納分が控除されます。納付が確認できるまで、保険給付費の払い戻しが一時差し止められる等の措置がとられます。その後、差し止められた額から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。
3.保険料を2年以上滞納すると・・・
自己負担割合が引き上げられます。介護サービスを利用するときの自己負担割合は通常1割(または2割)ですが、滞納期間に応じて3割に引き上げられます。また、その期間中は高額介護サービス費等は支給されません。
4. 第2号被保険者の医療保険に未納があると・・・
第2号被保険者が介護認定を受ける場合、医療保険に未納があると、支払方法の変更とともに、償還による給付の一部または全部について支給を一時差し止めとする措置がとられることがあります。
介護保険は高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。
誰もが安心してサービスを受けられるよう、保険料の納め忘れのないようにしましょう。