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介護保険料のしくみ

保険料は40歳以上の皆さまから納めていただきます。

介護保険のサービス提供費用のうち、約50パーセントは皆さんからの保険料で負担し、残り約50パーセントは公費(税金)で負担しています。
公費の内訳は、国が約25パーセント、都道府県と市町村がそれぞれ12.5パーセントずつ負担しています。

介護保険の財源の内訳

40歳以上の皆さんの納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険料の決めかた

介護保険料の決めかたは年齢によって2通りに分かれます。

40歳から64歳のかた(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、ご本人の前年の所得金額及び世帯の市民税課税状況により13段階に分かれています。

令和6年度から8年度の第1号被保険者の介護保険料は次のとおりです
所得
段階
市民税
課税状況
対象となるかた 保険料
調整率
保険料年額
(月額)
第1
段階
本人
非課税
世帯
非課税
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
基準額
×0.285
19,323円
(1,610円)
第2
段階
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 基準額
×0.485
32,885円
(2,740円)
第3
段階
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 基準額
×0.685
46,443円
(3,870円)
第4
段階
世帯
課税
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 基準額
×0.90
61,020円
(5,085円)
第5
段階
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 基準額
×1.00
67,800円
(5,650円)
第6
段階
 本人課税 本人の前年の合計所得金額の合計が120万円未満 基準額
×1.20
81,360円
(6,780円)
第7
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が120万円以上210万円未満 基準額
×1.30
88,140円
(7,345円)
第8
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が210万円以上320万円未満 基準額
×1.50
101,700円
(8,475円)
第9
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が320万円以上420万円未満 基準額
×1.70
115,260円
(9,605円)
第10
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が420万円以上520万円未満 基準額
×1.90
128,820円
(10,735円)
第11
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が520万円以上620万円未満 基準額
×2.10
142,380円
(11,865円)
第12
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が620万円以上720万円未満 基準額
×2.30
155,940円
(12,995円)
第13
段階
本人の前年の合計所得金額の合計が720万円以上 基準額
×2.40
162,720円
(13,560円)

第1段階~第3段階の方については、端数処理の関係から、保険料年額と月額を12倍した数値が一致していません。決定した保険料年額は納入通知書をご確認ください。

老齢福祉年金

明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。

合計所得金額

年金、給与、農業、不動産、配当等の収入金額から必要経費にあたる額を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合の合計所得金額は、特別控除額を控除した金額となります。

介護保険料の納付方法について

第1号被保険者(65歳以上のかた)

次の2つの納付方法のいずれかとなります。

特別徴収

受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額18万円以上のかたは、年金から直接納付になります。
保険料の年額を、年金の支払い月に年6回に分けて納めます。
本来、特別徴収になるかたでも、一時的に普通徴収(納付書による期別納付)で納める場合があります。

普通徴収

受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額18万円未満のかたは、納付書で納めます。
南アルプス市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。

≪口座振替について≫
普通徴収のかたは、口座振替をご利用になれます。預金通帳、通帳届出印を持参して、金融機関の窓口でお申し込みください。
なお、各期とも前月の20日が申込期限となっています。
納期ごとに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。

第2号被保険者(40歳から64歳のかた)

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。

保険料を納め忘れてしまったら・・・

保険料を滞納したまま一定の期間が経過すると、督促手数料や延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また、保険料の滞納期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。

1.保険料を1年以上滞納すると・・・

介護サービス利用時の支払い方法が変わります(償還払い化)。介護サービスを利用した時に、いったん費用の全額を自己負担しなければなりません。保険給付費(本来の自己負担を除く額)の払い戻しを受けるには、別途請求手続きが必要になります。

2.保険料を1年6か月以上滞納すると・・・

保険給付が一時差し止められ、滞納分が控除されます。納付が確認できるまで、保険給付費の払い戻しが一時差し止められる等の措置がとられます。その後、差し止められた額から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

3.保険料を2年以上滞納すると・・・

滞納期間に応じて介護サービスを利用するときの自己負担割合が、3割または4割に引き上げられます。また、その期間中は高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等は支給されません。

4.  第2号被保険者の医療保険に未納があると・・・

第2号被保険者が介護認定を受ける場合、医療保険に未納があると、支払方法の変更とともに、償還による給付の一部または全部について支給を一時差し止めとする措置がとられることがあります。

 

介護保険は高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。
誰もが安心してサービスを受けられるよう、保険料の納め忘れのないようにしましょう。

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