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居宅介護サービスを利用したとき

介護保険のサービスを利用したときは、原則として費用の1割、2割または3割を支払います。

居宅介護サービスには、要介護度ごとに、月々に利用できる金額に上限が設けられています。
限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担は1割、2割または3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。

1か月分のサービス利用限度額

要介護度 利用限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

【例】要介護1(1割負担)の人が、175,000円のサービスを利用した場合
自己負担額は、16,765円(利用限度額)+7,350円(超過分)=24,115円

※施設等に入所して利用するサービスは、上記の限度額は適用されません。

次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。

介護保険制度の改正に伴って、平成30年8月1日から、第1号被保険者(65歳以上のかた)で一定所得以上のかたは、介護保険のサービスを利用するときの自己負担が2割または3割になります。

詳しくはリーフレット(平成30年3月から現役並み所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担額が3割になります(厚生労働省)をご覧ください。

負担割合証

要介護認定を受けたかたには、利用者の負担割合を示す証明書を市から発行します。保険証とともに、介護サービスを利用するときに事業者または施設の窓口に提示してください。
負担割合証の有効期限は、8月1日または認定有効期間開始日から翌年7月31日までの1年間です。

施設サービス・短期入所サービスを利用したとき

施設サービス・短期入所サービスを利用したときは、介護サービス費の自己負担分(1割、2割または3割)に加え、食費・居住費(滞在費)・日常生活費を支払います。
介護サービス費の1割、2割または3割+食費+居住費(滞在費)+日常生活費=自己負担

食費・居住費(滞在費)のめやす

食費・居住費(滞在費)は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。

食費・居住費(滞在費)の水準額(日額)

日額食費の水準額(日額)
施設の種類 食費
介護老人福祉施設 1,445円
介護老人保健施設・介護医療院 1,445円
居住費(滞在費)の水準額(日額)
施設の種類 従来型個室 多床室

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

介護老人福祉施設 1,171円 855円 2,006円 1,668円
介護老人保健施設・介護医療院 1,668円 377円 2,006円 1,668円

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