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HOME記事新型コロナウイルス感染症 5類移行について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う山梨県の対応【令和5年5月8日(月曜日)以降】

5類移行後【令和5年5月8日(月曜日)以降】の対応について、主な変更は以下のとおりです。

変更の詳細は県ホームページ及び提供資料をご確認ください。

5類に移行した後も、引き続き感染対策を行っていただくとともに、重症化リスクの高い方などへの配慮もお願いいたします。

 

新型コロナウイルス感染症 5類移行について(外部リンク)

(県民向け)新型コロナ5類移行に伴う本県の対応 (PDF 528KB)

 

1 感染防止対策等

・基本的な感染対策 : 一部継続(行政として一律に対応を求めず、有効な情報を提供。個人や事業者が自主的に判断)

・外出自粛 : 終了(罹患の場合、外出を控える推奨あり)

・就業制限 : 終了(復帰時期は各所属の規定による)

2 感染者把握

・感染動向把握 : 医療機関等で当面の間継続

・濃厚接触者の特定 : 終了

市の対応について

職員の職務中のマスクの着用については、個人の判断とする。

・市役所庁舎のサーマルカメラ・消毒液・パーテーションについては当面の間現状維持とする。

・市所管施設の基本的な感染対策については、各施設にお問い合わせください。

 

 

 

 

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