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居宅介護支援事業者の皆様へのお知らせ

特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の概要

 居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。

特定事業所集中減算の算定期間等
  前期 後期
判定期間 3月1日から8月31日 9月1日から翌年2月末日
提出期限 9月15日 3月15日
減算適用期間 10月1日から翌年3月31日

4月1日から9月30日

※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。

提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

「正当な理由」の範囲

1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域(注釈1)に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である。

(注釈1)ここで言う通常の事業実施地域とは、実施地域内の利用者数の割合が90%以上の場合を言う。

2 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である。

3 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。

4 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下である。

5 サービスの質の高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。

6 その他正当な理由と市長が認めた場合。

※ただし、すべての事業所において理由を記載した場合であっても、南アルプ市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。

 また、提出された資料の内容によっては、資料の追加提出を求めたり、個別のヒアリング等を実施する場合があります。

 通所介護及び地域密着型通所介護の取扱い

 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして「地域密着型通所介護」が加わったことに伴い、※1・※2のとおり取扱いが示されていますので、平成30年4月1日以降に作成した居宅サービス計画については、地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出していただいて構いません。

※1 介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)より抜粋

平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。』

※2 介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月22日厚生労働省老健局)より抜粋

『問 135  平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.533)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。 (答) 貴見のとおりである。』

令和4年度前期分 特定事業所集中減算に係る届出書の提出について

 すべての居宅介護支援事業者は、令和4年度前期判定分の「特定事業所集中減算算定結果報告書」及び「計算書」を作成し、各事業所において5年間保存してください。
 計算書を作成した結果、「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、下記の提出書類を令和4年9月15日(木曜日)(必着)までに南アルプス市保健福祉部介護福祉課(事業所指導担当)あて郵送にて提出してください。  (100分の80を超える事業がない場合は、提出不要です)

 判定期間及び減算適用期間等

【令和4年度前期分】

 ・ 判定期間   ・・・令和4年3月1日から令和4年8月31日まで
   (判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。)

 ・ 減算適用期間・・・令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

 提出書類

●集中減算算定結果報告書.docx (DOCX 38.4KB)

●計算書(記載例含).xlsx (XLSX 38.9KB)

●正当な理由の範囲(参考様式含む).docx (DOCX 52.7KB)

提出先

〒400-0395

山梨県南アルプス市小笠原376

南アルプス市役所介護福祉課事業所指導担当

 

※減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

特定事業所加算について(居宅介護支援事業所)

特定事業所加算とは

 特定事業所加算制度とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。

<基本的取扱方針>

 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、ⅢまたはAの対象となる事業所については、

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要となる。

特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

  特定事業所加算を算定している指定居宅介護支援事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市長から求めがあった場合はこの記録を提出する必要があります。

 加算状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合等がありますので、毎月の記録をお願いします。

 なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、次の様式をご活用ください。
 (同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいて結構です。)

 【様式】特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録 (XLSX 22.5KB)

※算定基準を満たさなくなったこと等により単位数が下がる場合は、速やかに特定事業所加算の変更届を行ってください。
※単位数が上がる変更については、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。

居宅介護支援事業所に係る届出様式について

平成30年4月1日から居宅介護支援事業所に係る届出が県から市へ移譲されました。

居宅介護支援事業所に係る届出に必要となる書類は次のとおりです。

【申請届出一覧】

届出内容

提出時期

提出書類

新規指定申請

【介護保険法第79条】

【介護保険法施行規則第132条】

指定予定日の30日前

1.指定申請書(様式第1号

2.指定に係る記載事項(付表10

3.登記事項証明書又は条例等

4.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧(勤務一覧新様式_居宅介護支援.xlsm (XLSM 122KB)

5.事業所の平面図(参考様式3

6.運営規程

7.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

参考様式5

8.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容

9.誓約書(参考様式6.doc (DOC 46.5KB)

10.介護支援専門員の氏名及びその登録番号(参考様式7

指定更新申請

【介護保険法第79条の2】

【介護保険法施行規則

第132条の2】

更新予定日(有効期間満了日の翌日)の14日前まで

1.指定更新申請書(様式第5号

2.指定に係る記載事項(付表10

3.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧(勤務一覧新様式_居宅介護支援.xlsm (XLSM 122KB)

4.誓約書(参考様式6.doc (DOC 46.5KB)

5.介護支援専門員の氏名及びその登録番号(参考様式7.xls (XLS 42.5KB)

6.その他 

 ・市が必要と認める書類

変更届

【介護保険法第82条】

【介護保険法施行規則

第133条】

変更後10日以内

1.変更届出書(様式第2号

2.指定に係る記載事項(付表10

3.その他

 ・市が必要と認める書類

事業の廃止・休止

【介護保険法第82条の2項】

【介護保険法施行規則

第133条の3】

廃止(休止)日の1月前まで

1.廃止・休止届出書(様式第4号

 

事業の再開

【介護保険法第82条】

【介護保険法施行規則

     第133条の2】

再開日から10日以内

1.再開届出書(様式第3号

 

体制等に関する届出

加算:毎月15日までは翌月。16日以降は翌々月から算定

減算:速やかに提出(事実の発生日が適用年月日)

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 30.7KB)

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) (XLSX 157KB)

 

暫定ケアプランの取扱いについて

 暫定ケアプランの取扱いについては、添付ファイルを確認の上、要介護(要支援)認定後の保険給付に支障の無いよう、適切なケアマネジメント業務の実施をお願いいたします。

暫定ケアプランの取扱いについて(H30.8).pdf (PDF 239KB)

 

お問合せについて

居宅介護支援事業者内で質問等がありましたら、下記書式に記入の上、メールまたはFAXにて質問いただきますよう、お願いします。

質問票.docx (DOCX 15.9KB)

 

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