短期入所サービス長期利用の取扱いについて
居宅介護支援事業所は、ケアプランにおいて短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにすることとなっています。
「おおむね半数を超えない利用」とは、在宅生活の維持という観点からの目安です。したがって、一律に機械的に適用されるものではなく、特に必要がある場合には超過が認められています。また、認定有効期間全体に対する目安であり、必要がある場合の集中的な利用を妨げるものではありません。
認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の届出について
短期入所サービスの利用にあたり、認定有効期間のおおむね半数を超える利用(ロングショート)となる場合には、届出書を提出してください。
届出の時期
- 長期利用が見込まれた(利用開始)時点
- 要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えた時点
- 要介護認定の有効期間終了後の新たな計画作成時点
» 詳しくは、「短期入所サービス長期利用届出の流れ (PDF 143KB)」をご確認ください。
届出書類
- 短期入所サービス長期利用届出書
- 短期入所サービス利用理由書
- サービス計画書
- サービス担当者会議の要点
- サービス利用票(第6表)
- サービス利用票別表(第7表)
- アセスメントシート
» 届出書のダウンロードは、「短期入所サービス長期利用届出書」をご確認ください。
特定事業所加算について(居宅介護支援事業所)
特定事業所加算とは
特定事業所加算制度とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
<基本的取扱方針>
特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、ⅢまたはAの対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要となる。
特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について
特定事業所加算を算定している指定居宅介護支援事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市長から求めがあった場合はこの記録を提出する必要があります。
加算状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合等がありますので、毎月の記録をお願いします。
なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、次の様式をご活用ください。
(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいて結構です。)
【様式】特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録 (XLSX 22.5KB)
※算定基準を満たさなくなったこと等により単位数が下がる場合は、速やかに特定事業所加算の変更届を行ってください。
※単位数が上がる変更については、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。
暫定ケアプランの取扱いについて
暫定ケアプランの取扱いについては、添付ファイルを確認の上、要介護(要支援)認定後の保険給付に支障の無いよう、適切なケアマネジメント業務の実施をお願いいたします。
暫定ケアプランの取扱いについて(H30.8).pdf (PDF 239KB)
お問合せについて
居宅介護支援事業者内で質問等がありましたら、下記書式に記入の上、メールまたはFAXにて質問いただきますよう、お願いします。