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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の基準に該当する場合は、国民健康保険税の減免を受けることができます。

 

対象世帯及び減免額

 

対象世帯及び減免額

対象世帯

減免額

 

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方

 

 

対象保険税の全部を免除

 

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下(1)から(3)のすべてに該当する世帯の方

 

(1)令和4年中の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかが令和3年に比べて、3割以上減少する見込みである

※新型コロナウイルス感染症の影響により、国や県、市から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は収入から除きます。

 

(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下である

 

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である

 

 

 

令和3年の合計所得金額に応じて、対象保険税の全部を免除または一部を減額

 

※減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、対象外となります。

 

 

減免額の算定

 

減免対象の保険税額(A×B/C) に主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけて計算します。

 

減免対象の保険税額(A×B/C)

A、B、Cについて

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年分の所得額

C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の令和3年分の合計所得金額

 

減免割合について

主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額

減免割合(D)

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業

全部

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

 

※会社の倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)に該当する65歳未満の方は、非自発的失業者 に係る保険税軽減制度の対象となります。

 

減免対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている、または同期間中に支払日がある年金から天引きとなっている保険税

 

申請方法

下記の二種類の書類に必要事項をご記入のうえ、減免理由に応じて必要書類を添付してください。

 申請には、収入状況を確認する書類が必要となりますので、事前にご相談ください。

国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (PDF 156KB)

【記入例】国民健康保険税減免申請書(様式第1号) (PDF 255KB)

還付請求書(PDF 63.3KB)

 

減免理由ごとに必要なもの

 

減免理由に応じて必要書類が異なります

減免理由

減免理由の確認書類

必要書類

 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

 

 

・医師の診断書

 

 

 

 

 

・被保険者証

・本人確認書類

(免許証、マイナンバーカードなど)

・印鑑

・還付口座用の通帳等

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る収入状況申告書(様式第2号) (PDF 116KB)

【記入例】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る収入状況申告書(様式第2号) (PDF 134KB)

新型コロナウイルス感染症による収入の減少等に関する申出書 (PDF 76.2KB)

・令和3年分の収入が確認できる書類

(確定申告書の控え、源泉徴収票など)

・令和4年中の収入状況が確認できる書類(帳簿、給与明細書など)

・保険金振込明細書など

※保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合

 

・廃業届、雇用保険受給資格者証など

※廃業、失業された場合

 

 

申請期限

 

令和5年3月31日までに申請を行ってください。

 

申請書の提出先(お問合せ先)

 

国保年金課(市役所本庁舎1階)  

TEL055-282-7248

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