成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用を必要としている方が、経済的な理由で制度の利用ができないといったことがないよう、制度の利用に関する費用を助成する制度です。
対象となる方
成年後見制度利用支援事業の対象となる方は、以下のすべてに該当する方となります。
- 南アルプス市内に住所を有する者又は本市の措置若しくは給付決定等により市外の施設を利用している方
- 預貯金、現金及び有価証券、生命保険等の売却又は解約により得られる額から家事事件手続法に基づき家庭裁判所が決定した報酬額又は家庭裁判所の審判の請求に要する費用を減じて得た額が30万以下の方。
助成費用について
審判請求費用助成
申し立てにかかる切手代、印紙代、診断書代及び鑑定料を助成
報酬助成
家庭裁判所が審判した報酬決定額か、本市の基準で計算した金額の低い方を助成
申請について
申請書に必要事項を記入、必要書類を添付いただき、市役所介護福祉課へ提出してください。
申請については、市役所介護福祉課にお問い合わせください。
成年後見制度利用支援事業要綱.pdf (PDF 146KB)
成年後見制度利用支援事業助成申請書.doc (DOC 37KB)
お問い合わせ先(担当)
介護福祉課
山梨県南アルプス市小笠原376
電話番号 055-282-7347
FAX番号 055-282-6189