新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置として、以下の2点が新設されました。
①中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税について、令和3年度に限り固定資産税の課税標準を軽減します。適用には申告が必要です。
※申告受付は令和3年2月1日をもって終了しました。
②先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充と延長について
生産性革命の実現に向けた先端設備等に係る固定資産税の特例措置について、適用対象の拡充及び適用期限の延長が行われます。
①中小企業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税を事業収入の減少率に応じて軽減するものです。
※制度の詳細、Q&Aについては中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、
30%以上減少している中小事業者(※1)に該当すること。
(※1)「中小事業者等」とは
個人の場合:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人の場合:資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、
常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株式
もしくは出資の総額または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
事業収入の減少幅及び特例割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を
前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 |
適用される特例割合 |
50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
対象となる範囲
令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋および償却資産(※2)
(※2)「事業用家屋」とは
法人税または所得税において損金または必要な経費に算入される家屋のことをさします。
土地および居住の用に供している部分は対象とはなりません。
適用される期間
令和3年度に限る。
申告方法等
・軽減を受けるためには令和3年1月4日(月)から2月1日(月)までに南アルプス市へ申告書の提出が必要です。
※申告受付は令和3年2月1日をもって終了しました。
・申告書には、税理士や会計士等の認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。
(償却資産の軽減を申告する方は、償却資産申告と併せて提出ください。)
・「認定経営革新等支援機関(金融機関を除く)の一覧について」(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
・「認定経営革新等支援機関(金融機関である)の一覧について」(金融庁ホームページ)(外部リンク)
・認定経営革新等支援機関等による確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを
提出してください(コピー可)。
【全ての事業者から提出が必要な書類】
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)(原本)
固定コロナ特例申告書様式.docx (DOCX 42.7KB)
固定コロナ特例申告書様式(記載例用) (PDF 317KB)
※申告書に記載する業種名(中分類)については総務省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
【場合によって提出が必要となる書類】
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や機関等を確認できる書類
詳細は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
②先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充と延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を令和4年度まで2年間延長するものです。
詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
対象者
先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小企業者
対象資産
・機械及び装置又は工具及び器具、備品(価格等要件を満たすもの)
・構築物(追加)取得価格120万円以上で、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(中古資産は不可)
・事業用家屋(追加)取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得したもの
提出書類
【全ての事業者から提出が必要な書類】(コピー可)
1.市の認定を受けた先端設備等導入計画に係る認定書
2.市の認定を受ける際に提出した書類1式
【申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類】(コピー可)
3.建築確認済証
4.見取り図(先端設備の設置個所がわかる書類)
5.写真(設置した事業用家屋の外観及び先端設備を設置した箇所がわかる内観など)
6.設置した先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書など)
7.対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)