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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
先端設備導入計画
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している市内中小企業者は、その内容が南アルプス市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
南アルプス市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
先端設備導入計画についての詳細は中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経済産業省中小企業庁による資料はこちらからご覧ください。
留意点
- 令和5年4月付で制度が改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。
- 令和5年3月31日までに計画認定を受け計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される場合は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請をしていただきますようお願いいたします。
- 対象設備となっていた事業用家屋と構築物は対象外になりました。
南アルプス市の導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。
計画の詳細については■R7.4~基本計画協議書(新規)(HP用) (PDF 159KB)をご覧ください。
主な内容
- 労働生産性の向上…年平均3%以上
- 投資利益率…年平均5%以上
- 対象地域…市内全域
- 対象業種・事業…全ての業種および全ての事業
※ただし、主たる工場や事務所などがない敷地にソーラーパネル(太陽光発電システム)を設置し、発電した電気を全量売電(余剰売電の場合であっても、自家消費分が僅かな場合は全量売電とみなす)する事業は除外する。 - 導入促進基本計画の計画期間…国の同意日から2年間
- 先端設備等導入計画の計画期間…3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の申請
認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工振興課商工支援担当までご提出ください。
申請書類・方法
提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (変更の場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書)
- 先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書〔原本〕
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書〔原本〕
- 先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書
- 基準への適合状況(別紙)、根拠資料
- 導入する先端設備の仕様が分かる書類(カタログ等)の写し
- 導入する設備等の見積書の写し
- 担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
- 返信用封筒(角型2号)
封筒を使用される場合は、140円以上の切手を貼ってお送りください。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類が必要です。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
申請時必要書類の様式
必要書類様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 23.9KB)、変更の場合は先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 25.4KB)
- 先端設備等導入計画 (DOCX 23.9KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (DOCX 22.6KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (DOCX 30.1KB)
- 先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書 (DOCX 13.6KB)
- 基準への適合状況(別紙) (XLSX 17.6KB)
- 根拠資料
記載例・参考資料
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (PDF 431KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例) (PDF 241KB)
- 基準への適合状況(別紙)(記載例) (XLSX 18.1KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例 (XLSX 22.7KB)
賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類
<記載例>
留意点
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 郵送いただいた書類を本市が受領してから認定書の発行まで2週間の期間を要します。
- 申請書類等に不備があった場合はさらに期間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
- 令和5年4月付で制度が改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。
- 令和5年3月31日までに計画認定を受け計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される場合は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請をしていただきますようお願いいたします。
- 対象設備となっていた事業用家屋と構築物は対象外となりました。
認定により中小企業が受けられる支援措置
固定資産税の特例
認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税が1/2となります。さらに、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。
資金調達時の金融支援
認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳細については、計画を本市に提出する前に、山梨県信用保証協会または一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。
補助金の優先採択
計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。