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相続登記をする必要があります

 固定資産の所有者が亡くなられ、相続が発生した場合には、登記所(法務局)で相続登記をする必要があります。相続登記をしないままにしておくと、相続人に更に相続が発生するなどして関係者が増え、登記の手続きが複雑になる場合がありますので、相続登記はお早めにすることをお勧めします。

 相続登記のお手続きに関するお問い合わせは、登記所(法務局)にお願いします。

現に所有している者の申告制度について

 令和2年度の税制改正により、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。

 土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記を行えない場合、その土地・家屋を現に所有している方(通常は相続人)が納税義務者となりますので、該当する方は住所・氏名又は名称・固定資産の種類・所在等について申告してください。

 

申告の必要な方

 土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者であることを知った方

 ※現所有者とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子ども等)をいいます。

  ただし、遺言や遺産分割協議により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合は、その方をいいます。

申告期限

 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで

  (提出期限が過ぎている場合でも、なるべく早く提出されるようお願いします。)

 

必要書類

 次の項目に該当する場合は、各項目に掲げる書類を添付してください。

  • 協議分割による相続の場合:「遺産分割協議書」の写し
  • 審判分割による相続の場合:「家庭裁判所の審判書」の写し
  • 遺言による相続の場合:「公正証書遺言書」または「家庭裁判所の検認を受けた遺言書」の写し
  • 相続人のなかに、相続放棄をされた方がいる場合:「相続放棄申述受理証明書」の写し
  • 相続人全員で相続の限定承認をされた場合:「相続の限定承認申述受理証明書」の写し

 

固定資産税納税通知書の送付について

 提出された申告書の内容を基に、新たに納税義務者となられる方を決定します。これ以降、納税通知書および納付書は、新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。

未登記家屋を所有していた場合

 被相続人が未登記家屋を所有していた場合は、その家屋の新たな所有者を把握するために必要ですので、「家屋所有者変更届(死亡者→相続人) 」の提出をお願いします。

留意事項

  • 相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
  • この申告は、地方税法第9条の2の規定による相続人代表者の届け出にもなります。
  • 正当な理由がなく申告をしなかった場合は、南アルプス市税条例の規定により過料が科せられる場合があります。
  • この届出(申告)により変更されるのは固定資産税の納税義務者のみです。登記簿上の所有権が移転するものではありません。

  

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