相続登記の義務化について
令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。
相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がなくなった場合に、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
相続登記を行わないと、土地・家屋が管理されず放置され周辺への悪影響が発生したり、土地・家屋の所有者の探索に多大な労力が必要となるなど、様々な問題が生じてしまいます。
相続登記の義務化とは
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記をする必要があります。
いずれの場合も、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳細については、下記のリンクから法務省のホームページをご覧ください。
現に所有している者の申告制度について
令和2年度の税制改正により、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。
土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記を行えない場合、その土地・家屋を現に所有している方(通常は相続人)が納税義務者となりますので、該当する方は住所・氏名又は名称・固定資産の種類・所在等について申告してください。
申告の必要な方
土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者であることを知った方
※現所有者とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子ども等)をいいます。
ただし、遺言や遺産分割協議により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合は、その方をいいます。
申告期限
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで
(提出期限が過ぎている場合でも、なるべく早く提出されるようお願いします。)
必要書類
次の項目に該当する場合は、各項目に掲げる書類を添付してください。
- 協議分割による相続の場合:「遺産分割協議書」の写し
- 審判分割による相続の場合:「家庭裁判所の審判書」の写し
- 遺言による相続の場合:「公正証書遺言書」または「家庭裁判所の検認を受けた遺言書」の写し
- 相続人のなかに、相続放棄をされた方がいる場合:「相続放棄申述受理証明書」の写し
- 相続人全員で相続の限定承認をされた場合:「相続の限定承認申述受理証明書」の写し
固定資産税納税通知書の送付について
提出された申告書の内容を基に、新たに納税義務者となられる方を決定します。これ以降、納税通知書および納付書は、新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。
未登記家屋を所有していた場合
被相続人が未登記家屋を所有していた場合は、その家屋の新たな所有者を把握するために必要ですので、「家屋所有者変更届(死亡者→相続人) 」の提出をお願いします。
留意事項
- 相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
- この申告は、地方税法第9条の2の規定による相続人代表者の届け出にもなります。
- 正当な理由がなく申告をしなかった場合は、南アルプス市税条例の規定により過料が科せられる場合があります。
- この届出(申告)により変更されるのは固定資産税の納税義務者のみです。登記簿上の所有権が移転するものではありません。