新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険の傷病手当金について
後期高齢者医療保険被保険者で事業者から給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルスの感染または感染が疑われ、仕事を欠勤することを余儀なくされた場合、次の要件に該当する方に傷病手当金を支給します。
支給対象者(次の1から4のすべてに該当する方)
1 山梨県後期高齢者医療保険に加入している方
2 勤め先から給与の支払いを受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができず、その期間が3日間を超える方
4 上記の就労することができなかった期間中に就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部を受け取ることができなかった方
支給対象となる日数
療養のため就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数※
※支給対象となる日数とは就労することができなかった期間中に就労を予定していた日のことです
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は支給額が減額されたり支給されないことがあります
※支給額には上限があります
申請対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために就労ができなかった期間(ただし、入院が継続される場合等は1年6か月まで)
申請に必要なもの
○傷病手当金支給申請書
※令和4年8月9日以降申請の場合は「4 医療機関記入用」の申請書の添付は不要
(ただし、陽性日・療養終了日の確認のとれるものの提示が必要になります)
○後期高齢者医療被保険者証
○本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
○振込先口座の通帳またはキャッシュカード
申請場所
南アルプス市役所 国保年金課(本庁舎1階)