新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが可能です。
申請できるのは令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)になります。
詳細は次の日本年金機構のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)
お問い合わせ
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竜王年金事務所:TEL 055-278-1100