発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センター(0551-23-3074)にご相談のうえ、帰国者・接触者外来を設置している医療機関等を受診することになります。
国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく国民健康保険資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、帰国者・接触者外来を設置している医療機関等を受診する際には、資格証明書を提示すれば、保険証を提示した時と同様の負担割合(3割または2割)で受診することができます。
【注意】その他の診療につきましては、これまでどおり窓口での一部負担金は10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
(国通知)
・新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて (PDF 159KB)