番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマンナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、市では、番号法第9条第2項に基づき条例で定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす事務については、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
- 執行機関:市長
- 独自利用事務の名称
- 南アルプス市子ども医療費助成金支給条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 南アルプス市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 南アルプス市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの