12月広報のP10に掲載されました「山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求手続きについて」の内容に一部掲載誤りがありましたので、次の通り訂正します。
持ち物
【誤】
・身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれか(※平成29年度に自動車税・軽自動車税減免を受けている方:山梨県または山梨県の他の市町村の「減免申請済」と押印がある手帳)
【正】
・身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれか(※平成30年度に自動車税・軽自動車税減免を受けている方:山梨県または山梨県の他の市町村の「減免申請済」と押印がある手帳)