ここでは法定外公共物使用許可申請の内容と方法についてご案内します。
法定外公共物使用許可申請
法定外公共物とは
- 道路法の適用を受けない道路
- 河川法の適用又は準用を受けない河川
- 湖沼、ため池、溝渠、水路その他これらに類するもの
- 上記に掲げるものに附属する工作物
のことをいいます。
法定外公共物使用許可申請が必要となる主な行為
法定外公共物(上空や地下を含む)において、次に掲げる行為をしようとする者は、南アルプス市法定外公共物管理条例により、市長の許可を受けなければなりません。
- 流水水面又は敷地の使用
- 法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草等の採取
- 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築、改築、除去する場合
- 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼす場合
- 敷地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為など
法定外公共物使用許可の主な流れ
- 法定外公共物使用の事前相談
- 法定外公共物使用許可申請書の提出
- 審査
- 法定外公共物使用許可書の交付
- 法定外公共物使用料納入
- 法定外公共物工作物完成届の提出(申請内容による)
申請方法
一般的な場合
- 主な必要書類
- 法定外公共物使用許可申請書
- 付近の見取図(位置図)
- 実測平面図
- 不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し
- 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
- 申請地の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書
- 構造図、縦断および横断面図
- 現況写真
- その他必要と認められる書類など
申請内容により異なりますので、詳しくは、道路整備課までご確認ください。
申請書については、関連記事の「法定外公共物を使用・工事する場合に必要な書類」からダウンロードしていただけます。
- 申請窓口
建設部道路整備課 - 受付時間
午前8時30分~午後5時
(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く)