申請の前に
- 事前申請前に位置図、平面図、構造図等を持参のうえ、建設部道路整備課までご相談ください。
- 事前申請から許可までは、概ね一週間ほどかかりますので、余裕をもって申請してください。
- 各種申請書には必要書類を添付し、2部(正・副)ご提出ください。※届出は1部で可
申請書類の種類
- 法定外公共物使用許可(新規・継続)申請書(様式第1号) (DOC 74.9KB)
南アルプス市の法定外公共物(上空や地下を含む)を使用する(占用する)ときには法定外公共物使用許可申請が必要になります。 - 承諾書(様式第2号) (DOC 65.8KB)
申請地に隣接する土地の所有者及び利害関係者の承諾書が必要です。ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができます。 - 法定外公共物許可事項変更申請書(様式第3号) (DOC 64.1KB)
許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければなりません。 - 法定外公共物工作物完成(原状回復)届(様式第4号) (DOC 65.3KB)
許可に係る工事が完了したとき、又は、許可期間の満了、使用等の終了若しくは廃止をしたときは、法定外公共物工作物完成(原状回復)届を提出なければなりません。 - 法定外公共物使用許可地位承継届(様式第5号) (DOC 67.6KB)
相続、合併又は分割により許可の全部を承継した者は、承継の事実を証する書類を添付して提出してください。 - 法定外公共物使用許可権利譲渡承認申請書(様式第6号) (DOC 61.2KB)
許可の権利を譲渡しようとする者は、譲渡の原因を証する書類を添付して承認を受けなければなりません。 - 法定外公共物使用廃止届出書(様式第7号) (DOC 63.9KB)
許可を受けたものが許可期間の満了前に使用等を廃止したときは、法定外公共物使用廃止届出書を提出しなければなりません。 - 法定外公共物使用料(採取料)減免申請書(様式第9号) (DOC 62.5KB)
法定外公共物管理条例施行規則第11条第1項の規定により、使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料(採取料)減免申請書を提出しなければなりません。 - その他参考様式
水路へ排水管を接続し使用する場合は、以下の添付書類が必要になります。
道路側溝接続誓約書 (DOC 27.5KB)