心身障害者福祉手当とは
心身に障害を有する方、またはその保護者あてに支給される手当です。
手当支給対象者
1.市内に住民登録があり、該当年度の11月末日現在で20歳以上の方
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 国民年金法1級、2級に該当する障害を有する方
- または上記障害を持つ方を扶養している本市在住の保護者
上記の方が対象となります。
2.障害程度
(1)身体障害 1~6級
(2)知的障害 A・B
(3)国民年金の障害程度 1級、2級
支給区分および手当額
支給区分 | 手当額 | |||||||||||||
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身体障害 1級、2級 知的障害 A 国民年金法障害 1級、2級 |
年額 13,000円 | |||||||||||||
視覚障害・聴覚障害 1級、2級 | 年額 15,000円 | |||||||||||||
身体障害 3級、4級 知的障害 B |
年額 8,000円 | |||||||||||||
身体障害 5級、6級 | 年額 5,000円 | |||||||||||||
※手帳を複数お持ちの方は、手当額の多い区分に該当となります。
申請の際に必要なもの
○心身障害者福祉手当支給申請書
○障害の程度がわかる証明
(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書)
※障害年金証書で申請する場合は、現在も受給中とわかるもの
例)次回の診断書提出年月がわかるもの、振り込み通知書
または直近の振り込みが確認できる通帳
○受給対象者本人名義の振り込み先金融機関の通帳
※保護者であれば、保護している方本人の口座になります。
支給基準日
毎年11月末日
手当支給月
毎年12月末日支給
※ 手当支給基準日に資格がある方に、手当が支給されます。
申請いただいても受給できない場合がありますので、ご承知ください。