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心身障害者福祉手当とは

心身に障害を有する方、またはその保護者あてに支給される手当です。

 

手当支給対象者

1.市内に住民登録があり、該当年度の11月末日現在で20歳以上の方

上記の方が対象となります。

2.障害程度

(1)身体障害 1~6級

(2)知的障害 A・B

(3)国民年金の障害程度 1級、2級

支給区分および手当額

支給区分手当額
支給区分 手当額
身体障害 1級、2級
知的障害 A
国民年金法障害 1級、2級
年額  13,000円
視覚障害・聴覚障害  1級、2級 年額   15,000円     
身体障害 3級、4級
知的障害 B
年額   8,000円
身体障害 5級、6級 年額   5,000円

※手帳を複数お持ちの方は、手当額の多い区分に該当となります。

 

申請の際に必要なもの

○心身障害者福祉手当支給申請書

○障害の程度がわかる証明

(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書)

 ※障害年金証書で申請する場合は、現在も受給中とわかるもの

  例)次回の診断書提出年月がわかるもの、振り込み通知書

    または直近の振り込みが確認できる通帳

○受給対象者本人名義の振り込み先金融機関の通帳

 ※保護者であれば、保護している方本人の口座になります。

 

支給基準日

 毎年11月末日

 

手当支給月

 毎年12月末日支給

 

※ 手当支給基準日に資格がある方に、手当が支給されます。

  申請いただいても受給できない場合がありますので、ご承知ください。

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