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介護サービスご利用の手続きについて

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには介護福祉課、各窓口サービスセンター、地域包括支援センターまでご相談ください。

要介護認定の申請の判断基準

以下の質問に答えながら判定を行なってください。

Q1 あなたは65歳以上ですか?

Q2 あなたは日常生活に介護や支援が必要な状態にありますか?

Q3 あなたは40歳以上65歳未満ですか?

Q4 16種類の特定疾病により介護や支援が必要な状態にありますか?

判定結果

要介護状態とは

入浴・排泄・食事など日常生活での基本的な動作について、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。

要支援状態とは

要介護状態の軽減・悪化防止のために役立つ支援が必要だと見込まれ、または、6ヶ月にわたり継続して日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態。

要介護認定の申請

1.申請する

申請については、介護福祉課または各窓口サービスセンターに申請書が置いてあります。
申請は、本人またはご家族の方でも提出可能です。
次のところにも申請の依頼ができます。

2.要介護認定

申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

3.結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

要介護認定の更新・変更について

要介護認定には有効期間があります。
介護認定には有効期間が定められていて、原則12か月となっています。また、認定有効期間が12か月となるかた以外に、心身の状態に応じて3か月から24か月のかたもいます。この有効期間の満了日は、月の末日になります。認定有効期間は介護保険被保険者証に記載されます。介護が必要なかたの心身の状況は、常に安定しているとは限りません。そのためこのような有効期間が定められています。

「更新」「変更」のときも申請が必要です

介護サービス利用にあたってのご相談

介護福祉課 介護予防担当
電話番号/055-282-7339

要介護認定に関するお問い合わせ

介護福祉課 介護保険担当
電話番号/055-282-6179

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