介護サービスご利用の手続きについて
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには介護福祉課、各窓口サービスセンター、地域包括支援センターまでご相談ください。
要介護認定の申請の判断基準
以下の質問に答えながら判定を行なってください。
Q1 あなたは65歳以上ですか?
Q2 あなたは日常生活に介護や支援が必要な状態にありますか?
Q3 あなたは40歳以上65歳未満ですか?
Q4 16種類の特定疾病により介護や支援が必要な状態にありますか?
判定結果
要介護状態とは
入浴・排泄・食事など日常生活での基本的な動作について、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。
要支援状態とは
要介護状態の軽減・悪化防止のために役立つ支援が必要だと見込まれ、または、6ヶ月にわたり継続して日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態。
要介護認定の申請
1.申請する
申請については、介護福祉課または各窓口サービスセンターに申請書が置いてあります。
申請は、本人またはご家族の方でも提出可能です。
次のところにも申請の依頼ができます。
- 地域包括支援センター
- 介護保険施設
- 居宅介護支援事業者
- 申請に必要なもの
- 申請書
- 連絡票
- 介護保険の保険証
- 申請者本人の印鑑(※ご家族の方などが代筆する場合のみ)
- 40から64歳のかたは健康保険証の写し
- 申請先
介護福祉課または各窓口サービスセンター
2.要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
- 訪問調査
市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族の状況、居住環境などについて聞き取り調査を行います。 - 主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。(市が取り寄せますので本人が提出する必要はありません) - 一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。 - 二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3.結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
- 認定
- 要支援1・2と判定された方は、介護予防サービスを利用できます。
- 要介護1から5と判定された方は、居宅介護サービス・施設介護サービスを利用できます。
- 非該当(自立)
要介護認定の更新・変更について
要介護認定には有効期間があります。
介護認定には有効期間が定められていて、原則12か月となっています。また、認定有効期間が12か月となるかた以外に、心身の状態に応じて3か月から24か月のかたもいます。この有効期間の満了日は、月の末日になります。認定有効期間は介護保険被保険者証に記載されます。介護が必要なかたの心身の状況は、常に安定しているとは限りません。そのためこのような有効期間が定められています。
「更新」「変更」のときも申請が必要です
- 更新の申請
引き続き利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに、もう一度「申請」の手続きが必要です。(市から更新のお知らせが届きます) - 変更の申請
有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
介護サービス利用にあたってのご相談
介護福祉課 介護予防担当
電話番号/055-282-7339
要介護認定に関するお問い合わせ
介護福祉課 介護保険担当
電話番号/055-282-6179