要介護認定の申請(新規)
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには、地域包括支援センターまたは介護福祉課にご相談ください。
要介護状態とは
入浴・排泄・食事など日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。
要支援状態とは
要介護状態の軽減・悪化防止のために役立つ支援が必要だと見込まれ、または、6か月にわたり継続して日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態。
1 申請する
新規申請の窓口は、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口として介護に関する悩みや心配事の対応のほか、健康や福祉、医療に関する様々な支援を行っています。
南アルプス市地域包括支援センター
担当地区:市内南部エリア(若草、櫛形、甲西)
住所:南アルプス市小笠原376(市役所介護福祉課内)
電話番号:055-282-7339
南アルプス市北部地域包括支援センター
担当地区:市内北部エリア(八田、白根、芦安)
住所:南アルプス市在家塚1156-1
電話番号:055-288-1440
申請は、本人またはご家族のかたでも可能です。また、次のところでは申請に関する手続きを代行することができます。
- 地域包括支援センター
- 介護保険施設
- 居宅介護支援事業者
申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 認定調査連絡票
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーと身元確認書類
- 40歳から64歳のかたは被保険者の資格に関する確認に必要な書面の写し
» 要介護(要支援)認定申請書等のダウンロードは、「介護保険要介護・要支援認定申請書」をご確認ください。
2 要介護認定
申請をすると、認定調査と主治医意見書の取得を行います。その資料にもとづき一次判定を行い、最終的に介護認定審査会で介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
認定調査
市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族の状況、居住環境などについて聞き取り調査を行います。
主治医意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。(市が取り寄せますので本人が提出する必要はありません)
一次判定
認定調査の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3 結果の通知
申請から原則30日以内に結果を通知します。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違います。
認定の場合
- 要支援1・2と判定されたかたは、介護予防サービスを利用できます。
- 要介護1から5と判定されたかたは、居宅介護サービス・施設介護サービスを利用できます。
» 利用できる介護サービスについては、「介護サービスの種類」をご確認ください。
非該当(自立)の場合
基本チェックリスト(25の質問)の判定によっては、利用できるサービスがありますので地域包括支援センターへご相談ください。