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HOME記事最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、南アルプス市においても保護費の追加給付を支給します。

なお、本追加給付の詳細や経緯につきましては、次の厚生労働省ホームページにてご確認ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへのリンク)

対象世帯

以下のいずれか、または両方を満たす世帯に南アルプス市から追加給付が支給される可能性があります。

追加給付に関する給付時期及び手続きについて

現在、南アルプス市で生活保護を受給中の方

南アルプス市が保有している情報から追加給付額を算定し、追加給付額等を記載した決定通知書を送付します。

追加給付分については、令和8年8月下旬から順次振込みを行う予定です。

なお、追加給付を受けるにあたり、お手続きは不要です。

現在、南アルプス市で生活保護を受給していない方

生活保護廃止時点における世帯主の方からの申出が必要です。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。
準ずる方は、(1)配偶者(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫 又 は(8)甥姪 の順です。なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
※当時の世帯主が死亡している場合は、死亡を確認できる資料(戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、死亡届の写しなど)を添付してください。
※申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状、代理人の方の身分証明書類及び本人との関係を証する書類を添付してください。なお、代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設等の職員を指します。法定代理人の方は委任状は不要です。

追加給付に関する申出(手続き)の受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。

必ず提出が必要な書類

1.申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)

申出書 (PDF 195KB)

2.申出者の本人確認書類の写し1点(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等)

3.申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等

4.同意書

同意書 (PDF 58.9KB)

5.当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し※外国籍の方の場合、世帯全員分の住民票の写し

必要に応じて提出が必要な書類

6.加算等の申出がある場合のみ

〇加算等の挙証資料(証明資料)

7.代理人による申出を行う場合
〇委任状(法定代理人の場合は不要)

委任状 (PDF 97.9KB)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類

窓口での提出方法

必要書類を持参のうえ、南アルプス市役所本庁舎にお越しください。

 受付窓口:南アルプス市役所福祉総合相談課

 開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

      水曜日は午後7時まで

※令和8年10月1日(木)以降は開庁時間を午前9時~午後4時30分に変更します。

 詳細は、次のページをご確認ください。「令和8年10月1日(木)から開庁時間が変わります(試行的実施)」

郵送での提出方法

必要書類を下記提出先まで郵送してください。

【提出先】

〒400-0395

山梨県南アルプス市小笠原376

保健福祉部福祉総合相談課生活保護担当 あて

 

南アルプス市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。

追加給付に関する問い合わせについて

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

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