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HOME記事建設リサイクル法対象工事の契約手続きの取扱いについて【令和8年7月27日開札案件から】

建設リサイクル法対象工事の契約手続きの取扱いについて

 

建設リサイクル法対象工事の契約手続きについては、令和8年4月1日から、契約書類提出前に監督員へ建設リサイクル法第12条説明書等を提出していただく運用としておりました。

このたび、契約手続き全体の運用を見直した結果、令和8年7月27日開札案件からは、契約書類と建設リサイクル法関係書類をあわせて総務課契約担当へ提出していただく取扱いとします。

対象工事の落札者におかれましては、「落札業者の方へ(建設工事)」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。

短期間での取扱い変更となり、ご迷惑をおかけしますが、円滑な契約事務の実施にご理解とご協力をお願いいたします。

【工事】落札業者の方へ R8.7.27開札案件より適用 (PDF 234KB)

適用開始

令和8年7月27日開札案件から

変更後の取扱い

建設リサイクル法対象工事については、契約書類提出時に次の書類を総務課契約担当へ提出してください。

・説明書(建設リサイクル法第12条)
・別表
・その他契約関係書類一式

建設工事の契約書に係る書類

建設工事の契約書に係る書類

 

 

 

 

 

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