高齢者タクシー利用助成制度とは
高齢者の生活の利便性の向上、社会参加の促進、福祉の増進を図るために、申請年度の普通タクシー等の運賃の助成を行います。
申請は年度内に一回限りです。
交付開始日
令和8年3月24日(火)から随時交付
利用できるのは、令和8年4月1日(水)からです。
申請場所
- 市民活動支援課
- 各窓口サービスセンター
助成内容
有効期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
助成額
1枚につき、普通タクシー初乗り運賃額の範囲内
1回のお支払いにつき、2枚までご利用することができます。
高齢者タクシー券のみのご利用では、おつりは出ません。
※高齢者タクシー券は、本人以外の利用及び他人への譲渡はできません。
| 年齢 | 65~74歳 | 75歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 市内 | 市内 | 櫛形西地区 |
| 運転経歴証明書をお持ちの方 | 2枚 | 3枚 | 2枚 |
| 運転免許なし | 交付対象外 | 3枚 | 2枚 |
| 運転免許あり | 交付対象外 | 2枚 | 1枚 |
櫛形西地区コミュニティタクシー運行エリアにお住まいの方
上野、中野、平岡、あやめが丘、上市之瀬、下市之瀬、上宮地田頭地区
交付対象者
南アルプス市に住民登録をしている方
- 申請年度内に65~74歳になる方で、運転経歴証明書をお持ちの方。(昭和37年4月1日以前に生まれた方)
- 申請年度内に75歳以上になる方。(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
- 申請年度内で75歳以上になる方のうち、身体障害者手帳3級をお持ちで重度心身障害者タクシー利用助成を受ける資格がある方は、どちらの交付を受けるかを選択することができます。
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます
重度心身障害児(者)等タクシー利用料金助成を受けている方
下記のいずれかの手帳を持っている方
- 身体障害者手帳の総合1~3級
- 療育手帳のA
- 精神障害者保健福祉手帳の1級
自動車税・軽自動車税の減免を受けている方
ご家族等が申請者のために自動車税・軽自動車税の減免を受けている場合の申請者本人
運転経歴証明書
免許センター、警察署で運転免許証を自主返納した方に、申請により交付されます。
市役所で返納のお手続きはできません。
申請方法
窓口で申請書にご記入、もしくは申請書をダウンロードし、必要事項を記入して持参してください。
持ち物
- 65~74歳の方 運転経歴証明書(他の本人確認書類では受付できません)
- 75歳以上の方 本人確認書類(運転経歴証明書、運転免許証、マイナンバーカード等)
運転経歴証明書・本人確認書類は、事前にコピーしたもので申請はできません。
代理申請について
家族等による代理申請を行う場合は、申請者本人の持ち物と代理人の本人確認書類(免許証等)が必要です。
利用できるタクシー事業者
タクシー会社
- 御勅使タクシー
- 芦安観光タクシー
- 常盤タクシー
- アルプス交通
介護タクシー会社
- 介護タクシーうえむら
- 幸(さち)