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新基準 原動機付自転車とは

 新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です

 令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

 新基準原付

​ 交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。

 詳しくは警察庁、国土交通省へお問い合わせください。

 【参考】警察庁HP(外部サイト)国土交通省HP(外部サイト)

 

税率とナンバープレート(標識)の交付について

 新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

 新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。

 

新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について

 新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

 また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。

 (1)型式認定番号を有する車両について

  譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標

 (2)型式認定番号を有さない車両について

  国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が

  個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無

 

申請に必要なもの

 ※本人と別世帯の方が手続する場合は委任状が必要です。

申請窓口

 

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