届出について
防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始日の7日前までにその旨を消防長又は消防署長に届け出る必要があります。
注意点
- この書類は提出する場合に、正式な様式として使用することができます
- 提出の際は、日本産業規格A4サイズで白色かつ無地(感熱紙等の特殊紙を除く)の用紙をお使いください
- 電子メールによる受付は行なっていません
- 印刷して使用するには、Microsoft Wordが必要です
- 防火対象物使用開始届出書
様式第7号(防火対象物使用開始届出書).doc (DOC 49.5KB)