農地を農地以外で使用するようになった場合など、猶予の理由が消滅したときには徴収の猶予解除の申請が、また、受益者(負担金を納付する人)を変更するときには、受益者の変更申請が必要です。次の必要書類を添えて提出してください
必要書類
- 公図(1月1日以降に分筆または合筆した場合)
- 地番および地積が分かる書類(測量図や登記簿謄本の写しなど)
受益者の変更がある場合
- 変更が分かる書類(農地転用許可書、登記簿謄本や建築確認申請の写しなど)
- 下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届
下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(PDF 5.05KB) - 下水道事業受益者変更届
下水道事業受益者変更届書(PDF 7.12KB)