人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち
現在の位置
HOME目的から探す保険・年金国民健康保険入院や高額な治療をしている人が、月途中で保険異動等をする場合の注意点
HOMEくらし国保・後期高齢者医療・年金国民健康保険入院や高額な治療をしている人が、月途中で保険異動等をする場合の注意点

入院や高額な治療をしている人が、月途中で保険異動等をする場合の注意点

高額療養費では月ごと(その月の1日から月末)に限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、それぞれの期間で限度額までお支払いいただく必要があります。南アルプス市国民健康保険に加入を継続していても、世帯分離などで被保険者番号が変更になる場合も同様です。入院や高額な治療を継続している人は、ご注意ください。月途中ではなく、月の1日付で世帯異動や保険異動をした場合、その月は単一の健康保険及び被保険者番号となり、加入健康保険の限度額までの支払いとなります。

医療費の自己負担が増える恐れがある場合

(1)社会保険を脱退し、4/15付で南アルプス市国保に加入
4/1~4/14で社会保険の限度額、4/15~4/30で南アルプス市国保の限度額までそれぞれ負担

(2)南アルプス市から4/15付で山梨県外のA市に転出し、南アルプス市国保からA市国保に加入
4/1~4/14で南アルプス市国保の限度額、4/15~4/30でA市国保の限度額までそれぞれ負担

(3)南アルプス市国保のままだが、4/15付で世帯分離して被保険者番号が変更
4/1~4/14で南アルプス市国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4/15~4/30で南アルプス市国保(変更後の被保険者番号)の限度額までそれぞれ負担

各保険で限度額がその月に限り2分の1になる場合

(1)山梨県内の住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出元市町村国保と転入先市町村国保における自己負担額がそれぞれ本来額の2分の1になります。市町村国保で、都道府県をまたぐ住所異動の場合は、転出元・転入先のそれぞれの国保で限度額まで負担いただくことになりますので、ご注意ください。

(2)75歳の誕生月(1日生まれを除く)において、国保と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担額が、その月のみ、それぞれ本来の額の2分の1になります。

(3)社会保険や国保組合(医師国保や建設国保など)の被保険者が、75歳の誕生日(1日生まれを除く)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者が市町村国保(南アルプス市国保など)に加入した場合も、市町村国保に加入した月のみ、自己負担限度額は本来の額の2分の1になります。



●具体例(4月中ずっと入院しており、異動前・異動後ともに70歳以上の所得区分「一般」で入院限度額が57,600円の場合)
 下記の場合、4/1~4/14の異動前加入保険の期間に28,800円(57,600円の2分の1)、4/15~4/30の異動後加入保険の期間に28,800円を限度額として自己負担することとなります。

(1)4/1から4/30までB病院で入院している人が、山梨県内のC市から南アルプス市に4/15に転入し、C市国保を脱退し、南アルプス市国保に4/15付で加入した(住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たしている)。

(2)4/15が75歳の誕生日で、南アルプス市国保を脱退し、後期高齢者医療制度に加入した。

(3)4/15が夫の75歳の誕生日で、夫が被保険者本人である社会保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入した。それに伴い、妻である自分も夫の社会保険の扶養から抜け、4/15付で南アルプス市国保に加入した。
 *この場合、夫は(2)に該当し、夫婦ともに限度額は、その月のみ、本来の額の2分の1になります

 

 

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る