自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
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南アルプス市に土地・家屋をお持ちの方(納税義務者)の住所に異動がある場合は、届出が必要になる場合があります。

1.市内に住んでいて市内の別住所へ転居した場合

税務課に対して特に届出の必要はありません。

2.市内から市外に転出した場合

納税義務者の方が市外(海外を含む)に転出した場合は、市内に居住する方(ご家族等)を「納税管理人」として設定し、納税に関する事務(納税通知書の受け取り、納税の手続きなど)を「納税管理人」に委任しなければなりません。

「納税管理人」を設定する必要が生じた場合は、市役所総務部税務課まで「納税管理人申告書(固定資産税)」(2-1)を提出してください。(「納税管理人申告書」の提出により、受付日以降の納税通知書は納税管理人あてに送付されます。)

なお、先に設定した「納税管理人」を変更または廃止する必要が生じた場合は、「納税管理人廃止(変更)申告書」(2-2)を市役所総務部税務課資産税担当まで提出してください。

3.市外から市内に転入した場合

市外に居住していたことにより先に「納税管理人」を設定していた所有者(納税義務者)の場合については、「納税管理人」の廃止手続きも合わせて必要となりますので、総務部税務課資産税担当まで「納税管理人廃止(変更)申告書」(2-2)を提出してください。

4.市外に住んでいて別の市外住所に転居した場合

送付先を新規に設定する場合は「市税送付先設定届出書」(4-1)を市役所総務部税務課資産税担当に提出してください。
送付先が変更になった場合は「市税送付先設定変更届出書」(4-2)を総務部税務課資産税担当に提出してください。
また、設定送付先に送付する必要がなくなった場合は「送付先設定廃止届出書」(4-3)を総務部税務課資産税担当に提出してください。

申請書は、送付または直接 南アルプス市役所総務部税務課資産税担当窓口までご提出ください。

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