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HOMEお知らせ市からのお知らせ火災予防条例一部改正について

主な改正内容

  1. 消火器の設置義務について
  2. 屋外催しに係る防火管理に関する事項について
  3. 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項について
  4. 罰則に関する事項について

特に屋外の大きなイベントでは…

火災予防上必要な業務に関する計画提出書は「火災予防上必要な業務に関する計画提出書(RTF 71.5KB)」をご覧ください。

注 10万人以上の人出が予想される規模のものや、露店数が100店舗を越えるものなど、人命や財産に重大な被害を与える恐れのあるイベントは、「指定催し」として指定され、開催の14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し、届出が必要です。届出をしない場合は罰則が適用されます。

露店等開設届出書は「露店等の開設届出書(RTF 64.7KB)」をご覧ください。

注 相互に面識のある者が集まる催しなど、集まるものの範囲が個人的なつながりに留まる親近者による(バーベキュー・幼稚園、保育園等で行う父母が主催する行事・子供会行事・自治会が開催する地域の人を対象とした行事)等は対象外

注 「対象火気器具等」とは、コンロなどの火を使用する器具又はその使用に際し、火災のおそれのある器具(移動可能なもの)のことで、次の1から4の器具のことをいいます。

  1. 気体燃料を使用する器具(LPガスなどを使用)…ガスコンロ、ガスストーブなど
  2. 液体燃料を使用する器具(ガソリンや灯油などを使用)…発電機、石油ストーブなど
  3. 固体燃料を使用する器具(木材や木炭など可燃物を使用)…バーベキューコンロ、薪ストーブ、七厘など
  4. 電気を熱源とする器具(電気を使用)…電気コンロ、電気ストーブなど

注 「露店等」とは、露店、屋台その他これらに類するものをいいます。

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